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建設業です。
外注雇用している従業員が数名いますが、うちの一人から、
今月分から所得税と住民税を給料(外注費)から天引きしてほしいと言われたのですが、
出来るのでしょうか?

年齢は75歳です。

年末調整の対象じゃなくても、毎月源泉徴収はしていいものなのですか?
それを年末に、源泉徴収票だけ渡せばいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

確かに「外注雇用」というのがよくわかりませんが、建設業の一人親方のことだとして、



・所得税の天引き(源泉徴収)はできませんが、外注費のうちの一定額を会社で預かっていて、翌年の確定申告のときにそのお金を渡して充当してもらう、ようなことはテクニックとしては可能です(推奨できません)。

・個人住民税の天引きは、給与でない限り「特別徴収」という形での天引きはできません。
 ただ、その人の住民税納付書を預かって会社が立替払いして、その分を外注費がら差し引くことはテクニックとしては可能です(推奨できません)。

いずれにしても、引き受けないほうが無難ではあります。
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>外注雇用している従業員…



「外注」と「雇用」をつなげるから話が分からなくなるのです。

要するに、仕事を一人親方に外注しているということでしょう。
それを「雇用」とは言わず、「契約」に過ぎません。

>所得税と住民税を給料(外注費)から天引きしてほしいと…

できません。
断ってください。

>毎月源泉徴収はしていいものなの…
>年末に、源泉徴収票だけ渡せば…

[一人親方] = [個人事業主] である以上、源泉徴収などしてはいけません。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。

職種はたぶん大工とか土工などでしょうけど、下記にそれらの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

百歩譲って、設計士なら上記に記載がありますが、その場合に源泉徴収しても年末調整の対象にはならず、自分で確定申告をしなければなりません。
しかも、住民税には全く給与天引きの制度はありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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外注雇用が良く解りませんが、本人との雇用契約は結ばれているのでしょうか?結ばれていなければ、出来ません。

会社が違いますので、本人が一人親方の場合は、出来ません。
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この回答へのお礼

そうですよね・・
前に勤めていた方が、今がはアルバイト?みたいな感じで来ているのですが、
「給与」ではなく、外注費として賃金を出してます。

お礼日時:2022/04/13 13:04

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