A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>受け取った側は所得税はかからない
>と聞きました
デマです。
一時所得となるので、
所得税、住民税の課税対象です。
但し一時所得は特別控除が
50万あるのでそれ以下なら
所得は0になるので申告不要です。
50万以上あるなら、
(受取額ー50万)×1/2を
一時所得で申告します。
年末以外で退職した場合、
給与所得が年末調整されていないので
給与所得者の源泉徴収票をメインにし、
その一時所得と場合によっては、
退職所得も申告した方が節税できる
(還付金が増える)場合もあります。
申告手順としては、下記のURLから
必要な申告情報を入力していきます。
まず源泉徴収票の情報を入力します。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
会社からもらっている退職した年の
『令和5年分 源泉徴収票』の
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料等の額
・支払者の名称、住所
といった情報を転記入力します。
さらに会社以外で支払った保険料は
社会保険料を選択して別途入力します。
国民年金や国民健康保険料です。
さらに一時所得を選んで受取った
保険金(解約返戻金?)の情報を入力
また、退職金で源泉徴収税額がある場合
退職所得の源泉徴収票にもとづいて
入力していきます。
そうすると、所得税の還付額の結果が
表示されます。
あとは、あなたの
氏名、住所、マイナンバー等の個人情報、
及び還付金を振込んでもらう
銀行口座の情報などを入力して、
申告書ができあがります。
マイナンバーカードが読み取れるリーダー
パソコンやスマホがあるなら、
データを税務署に送信して完了です。
パソコンにマイナンバーカードを使える
リーダー等の環境が整備できないなら、
確定申告書を印刷して税務署に提出します。
その際には、マイナンバーカード等の
身分証を職員に見せてください。
印刷の場合は、
⑪源泉徴収票(コピー)
⑫マイナンバーカードのコピー、
あるいは、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
※マイナンバーカードが
あれば、それだけで済みます。
⑭年金等の控除証明書
⑮保険金の支払報告書
等を税務署に持参して、チェックして
もらい、提出すればよいです。
操作等が分からないなら、
上記書類と資料に、通帳等口座番号等
分かるものを持って税務署へ行き、
税務署員の指導とともに申告書を
作って提出できます。
管轄の場所によっては予約等必要になる
所でもあります。
後日指定した銀行口座に
払い過ぎた所得税があれば、
還付金として振り込まれます。
以上、いかがでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>会社が積立てた保険金を受けとり…
生命保険ですか。
>支払者と受取人が違う場合は受け取った側は所得税はかからないと…
はい、支払者が個人なら確かに所得税はかかりません。
しかし・・・、税金かからないと思うのは早計ですよ。
贈与税の申告と納税が必要です。
一方、ご質問の支払者は個人ではありません。
ご自身が勤める会社が負担した場合は、ご自身で保険料を払っていたと解釈することになっています。
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/r99.02 …
https://chester-tax.com/academy/blog/souzoku-oth …
したがって、贈与税ではなく所得税の確定申告が必要となります。
まとめて一度にもらうのなら「一時所得」です。
----------------------------- 引用 -----------------------------
一時所得の金額は、その満期保険金等以外に他の一時所得がないとすれば、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税の対象になるのは、この金額をさらに2分の1にした金額です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
所得税は、種類を問わず、当人が得た所得の全てにかかります。
申告の対象は、
在職中の所得(源泉徴収票による)
退職金の課税部分(退職金に関わる源泉徴収票による)
受け取った保険金
退職後に個人で支払った社会保険料や個人保険料 …所得控除の対象
確定申告の経験が全くない場合は、
申告方法は、先ずは税務署にご相談ください。
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