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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>確定申告は必要ですか…
これは、「総所得」で判断します。
>パートで支払額が年間85万…
「給与所得」は 20万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>年金の支払金額¥25万…
「(公的年金による) 雑所得」は 0 円。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
よって「総所得」は 20万円。
>社会保険料や生命保険など…
「総所得」から、課税対象から省かれる「所得控除」があります。
・基礎控除 38万・・・これは全員一律
・社会保険料控除・・・10万ぐらい?
・生命保険料控除・・・3万ぐらい?
・その他の該当するもの・・・お書きでないので無視して
・所得控除の合計・・・51万ぐらい?
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
[総所得] - [所得控除の合計] = [課税所得]
[課税所得] × [税率] = [所得税]
なので最初の式は、
20万 - 51万 = 0円
で、所得税は発生しないことになり、確定申告の義務は生じません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>源泉徴収額1.9万…
取らぬ狸の皮算用で仮の分割前払いをさせられました。
ところが狩りの成果は上述のとおり所得税 0 でしたから、これは返してもらえます。
返してもらうためには確定申告が必要となります。
この場合の確定申告は、権利であって義務ではありません。
権利には行使しない自由もあります。
1.9万ぐらいのはした金などお国にくれてやるわと、太っ腹をお持ちなら面倒な確定申告などしなくてかまいません。
>確定申告する場合、申告していない年金のみを記入して提出…
いやいや、そもそも所得税の納期限は翌年 3/15 なんです。
確定申告とは、当年 (去年のこと) 中に前払いさせられた給与や年金などをすべていったんご破算にし、「総所得」から改めて所得税を計算し直し、前払額との差額を新たに追納する制度のことです。
差額がマイナスの数字なら還付です。
したがって、給与に関する情報もすべて確定申告書に再度すき込まないといけません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
デマにご注意下さい。
>確定申告は必要ですか?
必要ありません。
企業年金は、公的年金なので、
公的年金等控除が
①65歳未満で70万
②65歳以上で120万
あります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
>年金の支払金額¥25万
ならば、
公的年金等控除を引けば、
①でも②でも雑所得としての
所得は0となるので、
申告は不要です。
しかし!
企業年金であるために、所得税が
7.6575%一律で源泉徴収されています。
前述のように、年金の雑所得は『0』
なので、
★確定申告をすることで、
★1.9万は還付されます。
確定申告は難しくありません。
平成30年分は既に公開されています。
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
上記URLから入って、
自宅等で、画面から、
パートの源泉徴収票と
年金の源泉徴収票を用意し、
両方の収入、所得の情報を
申告します。
①源泉徴収票の転記でよいです。
さらに、
②健康保険料等社会保険料の追加
③生命保険料控除の追加
※②③は申告しなくても
影響ありません。
④氏名、住所、マイナンバー等を入力
などをして、申告表を作成し、
印刷、押印します。
それに、
⑪両方の源泉徴収票
⑫マイナンバー通知カードのコピー、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー、
⑭保険料控除証明書等
を添付して、税務署に、
★郵送、あるいは持参してチェック
してもらい、提出するのが楽です。
自分ではできないと思うなら、
お住まいの管轄の税務署へ行って
相談しながら申告書を作成して下さい。
★2/18~3/15に行くのがよいです。
持って行くものは、
上述⑪~⑭に加え、
⑮印鑑、通帳などです。
http://www.nta.go.jp/about/organization/access/m …
所得税の還付金は、後日指定の
銀行口座に振り込まれます。
是非、トライしてみて下さい!
この回答へのお礼
お礼日時:2019/01/30 13:06
早速のご回答ありがとうございます。
凄く解りやすく手順を教えて下さって、とても感謝しております。
そんなに難しい感じではないので、一つ一つチェックしながらトライします。
No.1
- 回答日時:
基本的に、複数のところから収入を得た場合、合算すると税率が高くなったり、扶養から外れたりするので、確定申告が必要になります。
したがって確定申告は両方の収入を申告する必要があり、ご主人が扶養控除を受けられなくなる可能性があります。
マイナンバーで紐つけされているので、調べられたらバレますが、どうも抜き打ち、見せしめ程度しかチェックしていなさそうなので、年金収入程度なら、申告しなくてもと思いますが、絶対とは言えません。
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