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A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
他の回答と同様、所得税についての確定申告は義務ではありません。
しかし、義務ではないし、当然罰則はありませんが、あなた自身に不利益が出る可能性があるため、確定申告をされることをお勧めいたします。
所得税の確定申告というものは、所得税だけに影響がされるわけではありません。税務署に提出する確定申告の情報が住所地役所へ通知され、住民税の課税根拠とされます。
今のままですと、勤務先が給与支払報告事務を正しくしていれば、各種控除などなしで住民税が課税されることでしょう。勤務先が未手続きであれば、住民税の方の申告義務が果たせていないとして、税額が発生している場合には、無申告加算などとともに延滞税が課される恐れもあります。さらに住民税のデータは国保の保険料根拠にもされることとなります。当然こちらでも不利益を受ける可能性があります。
所得税の申告は、住民税の申告等に代替えされますが、所得税と住民税の制度そのものが別な制度であって、所得税の申告義務がないと言っても、住民税の申告義務が生じることが結構あります。
つぎに、給料からの天引きの所得税を納めていることでしょう。
給料から計算する所得税は、扶養のみを考慮に入れて、月の給与が12か月継続されることを前提にした計算となっています。ですので、あなたの場合、おそらく所得税を納めすぎている計算になろうかと思います。
申告を省略するということは、所得税で納めすぎたものを放棄し、住民税では本来控除受けられるかもしれないものを放棄したうえで高い税負担を求められ、国保などであれば、保険料を多く負担させられる可能性があります。お子さんがいて保育園などに通わせているような場合には、保育料でも不利益を受けかねません。
不利益だけであれば良いですが、不足として追徴されかねません。
所得税が5000円でも、住民税への影響は10000円以上です。
給与だけであれば、国税庁のサイトで源泉徴収票や各種控除証明から入力すれば、ある程度簡単に申告書が作成できます。パソコンとプリンタがあれば、申告書の作成ができてしまうのです。申告会場に行けば、パソコンなども用意してあることでしょう。
少しの苦労で正しい納税となり、不利益を受けずに済むのです。
長文となりましたが、申告不要を選ぶことは不利益につながることを理解の上で、判断しましょう。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
>給与を2か所以上からもらっている場合はしなくてはならないということにはなっていますので。
この回答は誤りです。
国税庁長官の所得税基本通達121-4では、その年中に2か所以上に勤務しても、同一時点において2か所以上に勤務しなければ、つまり、それぞれの勤務期間が重複しなければ、1カ所での勤務として取り扱うと言っております。
質問者は昨年、2カ所で勤務しましたが、1月~3月までと6月~9月までの勤務ですから、両社の勤務期間は重なりません。従って、1カ所での勤務として取り扱われ、所得税法第百二十一条第一項第一号が適用されます。
質問者は確定申告する法的義務はありません。放っておいて構いません。
No.2
- 回答日時:
無申告で罰せられるということはありません。
しかし、正社員として働いている期間があったのであればその間給与をもらっていたでしょうし、そこから所得税の源泉徴収もされていたでしょうから、年途中で止められたのであればその所得税を確定して、払い過ぎていれば戻ってくる還付申告もできますのでやはりされたほうがいいと思いますね。
また、給与を2か所以上からもらっている場合はしなくてはならないということにはなっていますので。
そのやめられた2か所の会社の源泉徴収票と還付になるでしょうから還付金が返ってくる口座番号が分かるもの(本人名義の通帳)と控除になるもの(例えば生命保険の支払い証明書)をもってお近くの市町村役所の確定申告会場をたずねてみられてはどうかと思います。
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