
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>この状況でも確定申告は
>必要でしょうか?
必要ないですが、
★あなたが損をするかもしれません。
通常であれば、
どちらか、あるいは、両方で
所得税が(3.063%)源泉徴収されて
いるはずです。
★給料明細をご確認下さい。
扶養控除等申告書という書類を
提出することで、8.8万未満は
所得税は源泉徴収されませんが、
そうしてよいのは、
★どこか1ヶ所だけです。
提出していないなら、所得税は
源泉徴収されています。
しかし、
★確定申告することで、
★源泉徴収されている所得税は
★全て還付されます。
以上をふまえて…
>バイト先から何の話もありません。
確定申告はあなたがどうするかです。
バイト先は何も関係ありません。
>給料が月88,000円を超えると
>所得税を払う必要がありますよね?
これは上述のルールとなっています。
超えなくてもとられます。
>この88,000円とは、1ヶ所ずつ
>ですか?
どこか1ヶ所でとられないように
できます。
>2ヶ所合わせて88,000円を超えると
>所得税が掛かるんですか?
そうではなく、
★どこか1ヶ所に限り、
8.8万未満ならとられない。
★他の勤め先ではとられる。
ということを、あなたが意識して、
『扶養控除等申告書』を出す出さない
を決めなければいけないのです。
そのあたり、ご留意下さい。
No.3
- 回答日時:
>この状況でも確定申告は必要でしょうか?
年間の給与が全部で150万円以下ならば、確定申告をする法的義務はないので放っておいても構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
>もう一つ、給料が月88,000円を超えると所得税を払う必要がありますよね?
この88,000円とは、1ヶ所ずつですか?
2ヶ所合わせて88,000円を超えると所得税が掛かるんですか?
バイト先に「扶養控除等申告書」を提出してある場合、月の給料が88,000円を超えると所得税が天引きされることになっています。88,000円以下なら天引きされません。
ところが、バイトかけもちの場合は、1カ所にしか「扶養控除等申告書」を提出できません。
その場合は、提出しないバイト先では、月の給料が88,000円以下であっても、3.063%の税額が天引きされることになっています。
「2ヶ所合わせて88,000円を超えると所得税が掛かる」というようなことはありません。
No.2
- 回答日時:
>この状況でも確定申告は必要で…
もらうお金が給与である限り、所得税を仮の分割前払いさせられています。
払い過ぎを取り戻すには確定申告が必要です。
「そんなはした金お国にくれてやるわ」という太っ腹をお持ちなら、必ずしも確定申告は必要ありません。
確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
確定申告も市県民税の申告も書く内容は同じですから、どうせどちらかかを書かなければいけない以上は、確定申告書にしておいたほうが払いすぎ所得税が返ってくる分だけ利口です。
>給料が月88,000円を超えると所得税を払う必要があり…
違う、違う。
前述のとおり、それはあくまでも仮の分割前払い、取らぬ狸の皮算用で取られるだけです。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
No.1
- 回答日時:
その2か所の給与が既に所得税天引きがあるならば、
確定申告をすれば、過剰天引き分を返してもらえます。
また、所得とは、個々の仕事ではなく、本人所得の全額が対象です。
ご参考まで。
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