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源泉徴収について

経理初心者です。
この度、個人で樹木伐採されてる方に、業務委託契約をしまし、約22万円(課税なし)の請求をされました。
その方は、年金暮らしと、人から頼まれたら伐採をして1万円程度のお礼をもらっていたそうです。

そこで質問です。
・厳選徴収は必要か?
・相手は確定申告時に報酬を申告するべきか?

以上、よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>厳選徴収は必要か?



あなたが樹木伐採の報酬を支払うとき、所得税を源泉徴収する税法上の義務はありません。


>相手は確定申告時に報酬を申告するべきか?

・年金が年間で400万円以下。
・樹木伐採の報酬が年間で85万円以下。
これら二つの要件を満たすならば、相手の方は確定申告する税法上の義務はない。放っておいて構いません。

ただし何らかの事情で確定申告をするのであれば、樹木伐採の報酬が年間で65万円を超える場合に限り、年金と樹木伐採の報酬を両方とも申告しなくてなりません。そうしないと脱税になります。
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この回答へのお礼

細かい金額を提示してくださり、ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/17 11:47

>約22万円(課税なし)…



課税なしって、何の税金がないと判断しているのですか。

所得税や住民税なら本人が後から国や自治体に払うものですし、消費税は支払者であるあなたが請求者に払ってあげないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

>・厳選徴収は必要…

誤字・誤変換に気をつけましょう。

それはともかく、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
載っていないはずです。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/a …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …

源泉徴収の対象でない以上は、税務署に支払調書の提出など必要ありません。
誤回答にご注意下さい。
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …

>・相手は確定申告時に報酬を申告する…

それは、支払い側が指図する問題ではありません。
あくまでも受取側で判断するものです。

基本的には事業所得としての申告が必要ですが、1年間の合計で所得税が発生するほどの額にならなければ、確定申告の必要性は生じません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

つまり、支払い側がお節介を焼こうとしても、当人さんが年金も含めて他の所得状況や、家族の状況など個人情報のすべてを明かさない限り、何もできないということです。
しかも、余計なお節介は税理士法に触れかねませんしね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

分かりやすく説明してくださり、ありがとうございます。
委託先も、初めての経験でわからないそうです。

お礼日時:2019/07/17 11:50

金額が少ないなら源泉徴収は不要で、税務署宛に支払調書を提出すればいいかと思います



もし、委託契約の方が確定申告であなたの会社からの収入を申告しなかったら脱税容疑で取り調べを受けます
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この回答へのお礼

こちらからは支払調書提出のみなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2019/07/17 11:51

源泉徴収のしかたについては国税庁がパンフレットを公開しています。


https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/s …

これの23ページに源泉徴収の対象となる報酬料金が記載されていますが、
その伐採の委託がいずれにも該当しなければ源泉徴収の必要はありません。

相手が確定申告が必要かどうかは相手の収入のすべてを把握しないと
判定できませんので、あなたが気にすることではありません。
そもそも、あなたは個人商店で買い物をした際に店の主人に、
これは申告が必要ですよと伝えていますか?

なお、こちらでそれなりの回答は得られるかもしれませんが、
もし間違えるとその委託先やあなたの会社に迷惑が掛かりますので、
心配であれば上司や顧問税理士、税務署に確認します。
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この回答へのお礼

委託先も初めてのことで相談されました。
ありがとうございました。

お礼日時:2019/07/17 11:52

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