あなたの「必」の書き順を教えてください

個人事業主の下で専従者給与として毎年源泉徴収という形で税金を納めています。
株取引もありますので確定申告は毎年していますが、今年は年金型の保険が満期になり
今後5年間所得として入ってきます。
1回目の保険会社の振込明細を見ますと源泉徴収額が引かれていました。
このような時、市県民税の関係から雑所得として申告しなければならないものなのか。
忘れてしまったで済むものなのか。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>雑所得として申告しなければならない


>ものなのか。
もちろんです。
保険会社から源泉徴収されているという
ことは、当然支払調書が税務署や役所へ
周ることになります。
おそらくマイナンバーも保険会社に提示
したのではありませんか?
忘れたも何もなく、何もしなくても住民税
は課税されることになるでしょう。

それぞれの具体的な金額が提示されて
いないので、なんとも言えませんが、
ほっておくと、おそらく損をします。

個人年金は年間の雑所得が25万以上の
場合、10.21%の源泉徴収となります。
しかし、専従者給与などの所得がいくら
不明ですが、感覚的には10.21%はとられ
過ぎに思えるのですが…
いかがでしょう?
株の確定申告をしているといったあたり
からも、税率は5%程度なのではないか
と推測されるのですが。

そうすると、とられた税金が還付されるか、
他の所得税を軽減することになる可能性が
高いと思われます。

きちんと確定申告した方が得だし、
違法にもならないし、明らかに
有利だと思います。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

早速のご返事ありがとうございます。
税金に対する知識が乏しく
確定申告の意味を理解していません。
株取引をしている関係から毎年証券会社から送られてくる年間報告書を基に
確定申告をしています。
同時に雑所得として
試しに国税の確定申告作成を行ってみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/21 05:34

>市県民税の関係から雑所得として申告…



保険金は、保険料を払った人と保険金を受け取った人との関係により、所得の種類が違ってきます。

自分で払っていたのなら所得税の一時所得、他人に払ってもらっていたのなら所得税の確定申告ではなく「贈与税の申告」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

あっ、年金型なら一時所得でなく雑所得ですね。

そのうえ、「市県民税の関係から」ではなく、あくまでも所得税の確定申告です。

そもそも源泉徴収とは何かお分かりですか。
確定税額を取られているわけではありませんよ。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンのの給与を始め一部の支払では、源泉徴収の名の下に所得税の分割前払いをさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

>忘れてしまったで済むものなのか…

そんなわけありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
税に対する知識が乏しく、確定申告の意味を理解していません。
株式の譲渡益損がある為、毎年確定申告はしていますので
雑所得として確定申告の時期ではありませんが
試しに確定申告書を作成してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/21 06:04

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