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No.4
- 回答日時:
追加
年収103万を越す云々は所得税のことで、住民税は別物。
アルバイトと言うので、親の扶養家族となっていて、親が住民税や健康保険など社会保険料を払っていると思います。
No.3
- 回答日時:
1月から12月までが103万で、今年は84万ですから税金はかかりません。
但し実際の賃金支払いの際に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与支払いの事業所に提出していない場合、毎月10%程度天引きしている場合があります。(確定申告で所得税は還付される)
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を給与支払いの事業所に提出した場合は天引きしていない。
No.2
- 回答日時:
> 次の場合でも税金が課せられるのでしょうか?
年末調整又は確定申告を行った結果、その年の所得税がゼロになるのか?という意味でのご質問であれば・・・他に収入は発生していないという前提の上での回答になりますが
(1)2020年の給与収入は、2020年6月~12月の7カ月間の84万円なので、所得税は0円。
(2)2021年の給与収入は、2021年1月~2月の2カ月間の24万円なので所得税は0円
尚、毎月のアルバイト代は所得税が源泉されて支払われる筈です。
しかし、年末調整又は確定申告を行うことで、バイト代から源泉されていた所得税は還付されます。
以上、一般的な例で考えた場合の回答です。
No.1
- 回答日時:
>年収103万を越すと税金が課せられます…
それは、基礎控除以外の「所得控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
に該当するものが一つもない場合の話です。
自分で健康保険料や年金を払っているとか、扶養家族がいるとかで基礎控除以外の「所得控除」に該当するものがあるなら、それらを上回るまで所得税は発生しません。
>期間は今年の6月から来年の2月まで…
もらうお金が、所得の区分 (分類)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が「給与」である限りもらう日基準で、大晦日でいったん区切ります。
個人の税金は 1/1~12/31 の 1年分がひとくくりなのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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