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2月から某ブライダルでアルバイトしています。ですが来月の7月からアルバイト先が変わります。新しいバイト先から「前の職場の源泉徴収をもってきて」と言われました。上司に確認したところ、当初の話では親の扶養控除内での勤務ということで話をしていました。なので「源泉徴収はでない方にした」と言われ、「給料明細書を持って役所で発行してもらって」と言われたのですが、役所で発行してもらえるものなのでしょうか?税務署に行けば発行してもらえますか?色々調べたら源泉徴収は役所ではなく会社が発行する物だと書かれていたので・・・新しい職場では扶養控除を外して働く予定です。回答お願いします。

A 回答 (2件)

「源泉徴収票」は勤務先が交付します。

退職したときか、年末に交付されます。役所に行っても出せるはずがありません。交付されていなければ勤務先に請求してください。
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>「前の職場の源泉徴収をもってきて…



“源泉徴収”を持って来いとは?

日本語で「源泉徴収」とは、支払われるお金からあらかじめ何かのお金を天引きしておくことであり、持って行ったり来たりできるものではありません。

持って行ったり来たりできるのは「源泉徴収票」です。

>なので「源泉徴収はでない方にした」と言われ…

そんなやり方はあり得ません。
給与支払者は、1年の終わりに、または退職時に源泉徴収票を交付する義務があります。

>「給料明細書を持って役所で発行…
>税務署に行けば発行してもらえますか…

市役所へも税務署へも、行ったってどうにもなりません。

税法を全く理解していない会社のようです。
個人事業主のお店か何かですか。

>新しい職場では扶養控除を外して働く予定…

扶養控除を外すとは?

扶養控除とは、親の税金が少し安くなるだけの話であり、親が扶養控除を取ろうが取るまいが、あなたの税金とは何の関係もありません。

しかも、しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

まあ、“扶養控除を外す”と言っておけえば源泉徴収票を発行してくれるのなら、それはそれで良いですけど。
本当に親が扶養控除を取れるか取れないかが決まるのは、今年 1年であなたがどれだけ稼いだかが決まってからですから。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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