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経歴詐称 年末調整 源泉徴収について(長文失礼します)

現在A社(H22年5月~契約社員)に勤めています。入社する際にB社(H21年12月~H22年2月)の職歴を伝えずに入社しました。
B社は試用期間3ヶ月・総給与316000円・年末調整は受けていません。
A社、B社の給与を12月まで計算すると、約1470000円です。

そこで、B社の経歴をA社にバレずに年末調整、確定申告を行いたいのです。

(1)今年B社でB社分のみ年末調整をしてもらい、翌年B社の年末調整済み源泉徴収票を持って、A社分と合算し確定申告を受ける。

(2)(1)で確定申告を受けた際、A社の所得税を普通徴収にする。

(3)B社分だけの年末調整は出来ない。出来たとしても、関係機関から会社に連絡が行きバレる。
(ただ、会社には社員の年末調整をする義務があると聞きました)

(4)(3)を回避するにはなにか理由を付けて、B社で年末調整を受けず、源泉徴収票をもらい、翌年A社・B社分の確定申告を行う。

(5)年末調整を受けない理由として1、親の土地を自分名義に変えた、又は自分名義の土地を売った。2、契約社員とゆう立場を利用して、余所でバイトをしている(バイトは禁止されてません)3、医療費控除又は株関係
とゆう言い訳は通用するか、又は他に良い理由があるか。

いかがでしょうか?上記以外にも良い方法はあるでしょうか?
もちろん経歴詐称は良くないことだとわかっております。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>(1)今年B社でB社分のみ年末調整をしてもらい、翌年B社の年末調整済み源泉徴収票を持って、A社分と合算し確定申告を受ける。



これでOKですが、住民税からA社での所得が判明する可能性があります。
つまり確定申告でB社とA社の合算で所得税と住民税が決まります。
B社の給与担当が非常に細かい人だと、あなたのB社の今年の支給総額から求まる住民税額と合算によって決まる住民税額が違うことに気がつくかもしれません。

それを防止するためには、住民税を会社徴収ではなく、あなたが自ら納税する普通徴収にすることです。
B社の年末調整の際に年末調整担当者に、「住民税は普通徴収でお願いします」と伝えてください。
不審がるかもしれないので、理由を聞かれたら「住民税を普通徴収にして1年分を一括で払うと、減額があって、わずかですが住民税が安くなるのです」と言いましょう。
実際に一括で払うかどうかは別ですが、普通徴収だと一括か4分割しか選択肢がありませんので、
そこは注意してください。
例えば、住民税が20万だとすると、来年の6月30日に20万払うか、来年から再来年にかけて1/4の5万円ずつ払うことになります。
ばれないことを前提にすると、20万を1/12づつ給与から引かれます。

この回答への補足

丁寧なご回答、本当にありがとうございます。
それで、恐縮ですが再度質問させて下さい。

(1)のやり方で大丈夫なのは説明でわかりましたが、A社分の住民税のみを普通徴収で納めることは出来ないのでしょうか?
どうでしょうか?

補足日時:2010/11/03 02:52
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