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ある理由でこの3月に会社を辞めざるを得なくなり、その後は傷病手当金をいただいて生活をしています。基本給の6割と聞いていたのですが、自分が思っていたより多く振り込まれています。この傷病手当金は諸税金は差し引かれての支給なのでしょうか?そうでないと、確定申告することになるのでしょうか?社会保険は、前の会社の任意継続で支払ってますし、年金はもちろん国民年金にしてあります。今後、何か税金面で請求が来ることはありますでしょうか?全くわからないので教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

何の心配も要りません。



傷病手当金などの保険給付は、所得税や住民税が課税されません(健康保険法第六十二条)。確定申告の必要はありません。

また任意継続の健康保険に加入しておられますが、傷病手当金が健康保険料に反映されるようなことはありません。

むろん、傷病手当金が国民年金保険料に反映されるようなことは、ぜんぜん、ありません。


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〔参考〕

健康保険法

(租税その他の公課の禁止)
第六十二条  租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。

この回答への補足

本当にありがとうございます。安心いたしました。
にも関わらず、さらに質問して大変申し訳ないのですが、おそらく現状からみて本年中に職場復帰できそうにないのですが、年末調整は税務署に出向き自分ですることになるのでしょうか?

補足日時:2009/07/11 17:30
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#1です。



>本年中に職場復帰できそうにないのですが、年末調整は税務署に出向き自分ですることになるのでしょうか?

質問者の本年の所得は1月から~3月(4月)までの給与所得だけです。この給与所得について来年の1月から、いつでも税務署へ確定申告すれば、給与から源泉徴収された所得税が戻ってきます(年末調整ではありませんよ)。そのとき、源泉徴収票が必要になるので、辞めた会社からもらっておいて下さい。
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この回答へのお礼

本当にありがとうございました。ようやく理解できました。

お礼日時:2009/07/11 21:09

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