No.4ベストアンサー
- 回答日時:
給与所得者の所得税は、次のように計算されます。
給与収入-給与所得控除=給与所得
給与所得-各種所得控除=課税所得
課税所得×所得税率(課税所得が330万円以下は10%)=所得税
所得税-定率減税(所得税の20%)=年間の所得税
なお、源泉税として控除された額よりも、上記の所得税が多ければ、年末調整で不足分を引かれ、逆の場合は還付されます。
詳細と、給与所得控除については参考urlをご覧ください。
各種所得控除については、下記のページをご覧ください。
http://www.city.naruto.tokushima.jp/zei/simin/ze …
このなかで寡夫控除のは申請をしていますか。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.htm
この中で、申請していない控除が有れば、申請すると所得税が少なくなります。
その場合は、1月末までなら会社で年末調整のやり直しが出来ます。
やり直しをしてもらえない場合は、ご自分で税務署に確定申告をすれば還付されます。
還付になる場合は1月の上旬から税務署で受け付けていて、税務署も比較的空いていますから、申告書の書き方も親切に教えてもらえます。
確定申告には、源泉徴収票と印鑑、還付金を振込んでもらう銀行の通帳か口座番号のメモを持参します。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/mizikana/campaign/ …
No.3
- 回答日時:
>所得税って母子家庭とかには関係ないんでしょうか?
あります。
【寡婦控除】を申告しましたか。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.htm
http://www.taxanser.nta.go.jp/1170_b.htm
扶養控除等(異動)申告書に【寡婦】の申告をすれば寡婦としての控除があります。
もし、申告漏れをされているようでしたら確定申告を行い税金の還付手続をすれば納めすぎの税金は戻ってきます。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1170.htm,http://www.taxanser.nta.go.jp/1170_b.htm
No.1
- 回答日時:
所得税は誰もが支払わなければならない税金です。
母子家庭だから払わなくていいというわけではありません。母子家庭であっても金を稼ぎまくっている人はいるはずですが、そういう人も税金免除されたらおかしいですよね?ただし、所得税には控除という概念があります。こういう人ならこういう控除についていくらまで所得税計算の対象としない、というように。だから収入が極端に少ない(例:パートタイマーの一部)などの理由で結果的に所得税がゼロという人はいます。人それぞれで違いますので、詳細はここでは述べられません。
では、なぜ昔の会社で所得税を引かれなかったのかですが、考えられるのは、
1.あなたの収入が今の会社よりも少なかった。
2.結果的にあなた(もしくは昔のあなたの会社)が脱税していた。
3.実は所得税を引かれていたが、なんらかの理由で本人はよく知らなかった。
などでしょうか。
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