
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
この手の話は私も毎年のように悩みます。
前職の会社から貰うように言ってもいつになるかわからないので、もうすぐに税務署に個別相談に行かせてます。
そうすれば、意外に親身に対応してくれます。
経営者としては、リスクヘッジが最重要なので、責任を税務署に押し付ける!?ことができるのでいいと思いますよ。しかも、最も正統派だと思いますし。
ネットでいろいろ調べてみても同じようなことを書いてますよ
たとえばこれ。
http://www.tip-jp.info/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1% …
ほったらかしにしておくのは従業員のためにもかわいそうだと思います。
No.3
- 回答日時:
人情的には、かわいそうに思いますが、制度を無視しての年末調整を会社で行うべきではありません。
会社としては前職の源泉徴収票がなければ、年末調整を行うことはできません。
履歴書などの提出を受けている会社としては、前職がアルバイトだということも知っている立場ですので、知らなかったは言い訳にもなりません。
ですので、年末調整をしないでの源泉徴収票の交付のみを行うのが、会社の立場となることでしょう。
本来であれば、確定申告を促すことになるわけですが、確定申告でも源泉徴収票が原則必要となりますので、通常の方法では、その入社された社員の方は、申告もできないということになるでしょう。
アルバイトやあなたの会社からもらった給料の中で天引きされた所得税などがあれば、原依存ということにもつながります。
さらに、扶養人数などということで想定していた控除が得られないなどということが年末時点で判断されることとなれば、天引きの所得税では不足することにもなりますので、問題も残ることになるでしょう。
あなたの会社として年末調整対応機関までに源泉徴収票を持ってくるように指示し、それが難しいのであれば、確定申告までに用意を行い、自分で税務署に申告するように指示しましょう。
会社側としてできるのはそこまででしょうね。
No.1
- 回答日時:
貴社で年末調整をする必要は、ありません。
出来ないということになります。
中途就職者について、前職分の「給与所得の源泉徴収票」がなく、
給与等の金額が確認できない場合には、年末調整を行うことができません。
したがって、従業員Aは、年末調整をしなかった者で「給与所得者の扶養控除等申告書」を
提出した者となりますので、貴社における給与の支払金額が 250万円を超える場合には、
「給与所得の源泉徴収票」を税務署に提出することとなります。
国税庁
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/sh …
この回答への補足
早々のアドバイス、助かります。
この時期からの採用ですので、支払額250万円は到底いきません。
この場合、年末調整はせずに、源泉徴収票を渡して来年本人に確定申告をするようにいえばいいですか?
よろしくお願いいたします。
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