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私は今、短期のアルバイトの研修中です。普通は時給が1000円のところ、研修中なので800円で働いています。
今日、その短期のアルバイトの会社から初めて給料をもらってきました。
その明細をみて、驚きました。なんと、所得税がひかれているんです。
掛け持ちで他の場所でもアルバイトをしていますが、所得税なんてひかれていません。
ちなみに、一年で100万円を超えるほど、働いていませんし、そのバイトも二時間を二回、あわせて四時間しか働いていません。
なぜ所得税がひかれているのでしょうか?おかしいと思うのですが。
詳しい方、教えて下さい。会社に抗議したいのですが、言いくるめられそうです。
どのように切り返せばいいのかをアドバイス下さい。どうかお願いします。
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No.4
- 回答日時:
NO2です。
源泉徴収は会社が行いますが途中で会社を辞めるのならば来年の確定申告時に質問者自身で申告してください。その際に払いすぎてる分は帰ってきます。
No.1
- 回答日時:
まず、今月の給与は87,000円以上でしょうか?
87,000円を超えていれば、「源泉徴収税額表(月額表)」に従って
所得税が徴収されます。
もし、87,000円未満であれば・・・
おそらく質問者様はその職場に「扶養控除等申告書」を提出されて
いないのではないでしょうか?
2箇所以上の事業所から給与を支給されている場合、主たる給与を
受ける事業所には扶養控除等申請書(甲欄の扱いとなります)を提出します。
それすれば月額87,000円未満であれば所得税は徴収されません。
しかし、それ以外の従たる給与を受ける事業所では乙欄の扱いとなり、
月額がいくらであるかにかかわらず、給与の5%にあたる所得税が徴収されます。
この回答への補足
ご回答、ありがとうございます。
まず、87,000円は超えていません。
また、二つアルバイトはしていますが、掛け持ちをしている事は先方は知りません。
片方は名前は出せませんが、TOYOTA関連会社でちゃんとしている所ですが、所得税の欄にはなんの記入もありません。
ですが、掛け持ちしている短期のバイトは細い紙の明細で、ちゃんとした(?)明細ではないんです。
掛け持ちを申告していなくても、所得税が勝手に徴収されてしまうのでしょうか?
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