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こんばんは。
無知でお恥ずかしいですが、今の自分は確定申告が必要かどうか分かりません。

私は、平成24年の4月~6月までA社でアルバイトをし、同年の12月にB社で1ヶ月の短期バイトをしました。

B社と契約する際、A社の源泉徴収書を提出したので、B社が年末調整をした、という事でしょうか?
ちなみに、B社からは給与明細は郵送されて来ましたが、源泉徴収書はなく、また源泉徴収書に関する事は全く書かれておりませんでした。
これは、B社の方で年末調整が済んだから、という事でしょうか?

そうすると、自分で確定申告を行う必要はありませんよね?

また、今年の3月からC社で働くのですが、年末調整が済んでいれば、A社B社共に源泉徴収書を提出する必要はありませんよね?

どうか返答をお願い致します。

A 回答 (3件)

別に確定申告はしなくても時期がくれば所得は確定しますし未納があればそれなりの督促があります。

年間5~60万ぐらいの収入ならほったらかしていてもいんじゃないの。24年の収入は25年には関係ないです。
1月1日から12月31日までの収入の確定ですから年度がまたがることはありません。普通は退職するときに源泉徴収票はもらうけどね。請求しないとだめだよ。
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この場合、B社の源泉徴収票がなければ、確定申告が必要かどうかもわかりません。


B社へは扶養控除申告書は出してあるでしょうか?
これが出されていない人は、年末調整は行えません。

また、A社分の源泉徴収票をB社に提出したということですが、B社の源泉徴収票を見なければこれが合算処理されているのかがわかりません。

今はともかく、B社に源泉徴収票の発行を要求しましょう。
もし、A社分が合算されていなかったり、年末調整がされていなければ、確定申告をすることになります。合算されていなければ、確定申告にA社の源泉徴収票も必要になるので、B社から返却してもらうか、A社に再発行を依頼するかになるでしょう。

もちろん、昨年分の年末調整が済んでいようがいまいが、今年から働き始めるC社への源泉徴収票は提出不要です。
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年収総額や扶養家族の有無などが分かりませんので推測ですが、


たぶん、年末調整されればA社で源泉された(払った)所得税が全額還付されます。
されていないようですし、源泉徴収票なども無いようですから、B社では何もされていないと思います。
たぶん、、現状では払いすぎですので、違法性はありませんから確定申告しなくとも構いませんが、、、もったいないな。

所得税は1年ごとなので、去年の税金は今年には関係ありません(住民税はちょい違うけど)
今年の分は今年だけで合計して申告なり何なりします。
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