会社で事務をしています。今月、住民税の通知書が届きチェックをしていたら
ある職員の住民税が異常に低いことにきづきました。
24年度の年調時の台帳をみると、前職分が合算されていませんでした。
前職分の給与支払額が230万程あり、この分をどうしたらよいかわかりません。
市の方連絡したら、前職の源泉徴収票を送って下さいとのことでした。
現職分だけが年末調整されたことになってて、摘要欄に住宅借入金控除可能額
13万と記載されていました。おそらくこれで住民税が調整されているのではないかと
おもいます。今現在確定申告が出来るのか?
市の方に前職分の源泉徴収票を送ったのでこれで完了ということでいいのでしょうか?
金額がおおきいだけに職員に損がないようにしたいのですが
お分かりになるかたがいらっしゃいましたら教えていただけたらと思います。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>市の方に前職分の源泉徴収票を送ったのでこれで完了ということでいいの…
本来は、社員自身に確定申告をさせないといけません。
源泉徴収票は、確定申告に添付するものであって、先に市役所へ提出するものではありません。
確定申告をすれば、「市県民税の申告」は必用ありませんし、市役所に源泉徴収票を送ることもありません。
>今現在確定申告が出来るのか…
期限後申告自体は、別に問題ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
>職員に損がないようにしたいのですが…
前職の源泉徴収票を会社が預かっていながら、年末調整に忘れたのですか。
それとも最初から預かっていなかったのですか。
いずれにしても、所得税に追納分が出るようだと、年 14.6% の日割で延滞税が加算されます。
所得税が還付になるのなら、還付額が金利で大きく膨らんでくる・・・・などということはありませんが、確定申告 (期限後申告) をしないと還付そのものを受けられず、社員が損をします。
とにかく、住民税の訂正は後回しにして、所得税を先に処理しないといけません。
>摘要欄に住宅借入金控除可能額13万と記載されていました。おそらくこれで住民税が調整されているのではないかと…
それは意味が違います。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyama 様
ありがとうございました。同グループ会社内異動がらみのミスでした。
担当者が退職していて原因がよくわかりません。
計算してみたら還付があるようなので本人に確定申告をしてもらう
ことにします。
No.2
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>会社で事務をしています。
とのことなので、「Q&Aサイトの回答で職員の税務処理を行なう」のは「職務上問題あり」です。
ですから、「税務署(または税理士)へご相談ください」で締めたいのですが、あくまでも【参考】として回答させていただきます。
---
「源泉徴収義務者(この場合はお勤めの会社)」の「(所得税の)源泉徴収義務」は、納税者自身が「確定申告」を行なって不足分を納付しても無くなりません。
つまり、「税務調査」などで、「徴収漏れ」が分かった場合は、納税者が確定申告したかどうかにかかわらず、「(徴収すべきであった所得税を)納税する義務がある」ということです。
『確定申告によって源泉徴収義務は消滅するか』
http://www16.ocn.ne.jp/~nisizuka/shotoku26.html
『源泉所得税の徴収漏れが特別損失(会社負担)に』
http://bro.jp.oro.com/business_news/%E6%BA%90%E6 …
もちろん、確定申告の結果「還付」になった場合は、「徴収・納税すべき所得税がない」ので特に問題にはなりません。
ご質問のケースとは違いますが、国税庁のサイトには以下のように説明があります。
『No.2671 年末調整の後に扶養親族等が異動したとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2671.htm
>>…【徴収不足税額がある場合】の年末調整のやり直しについては、その異動があった年の翌年の1月末日以降であっても行う必要があります。
つまり、「原則として、年末調整のやり直しができるのは【翌年の1月末日まで】」だが、【例外もある】ということです。
まずは、以下の規定に該当するかどうかをご確認のうえ、不明点は「税務署」(あるいは税理士)に相談してください。
『No.2674 中途就職者の年末調整』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
*******
「個人住民税」について
「個人住民税」は、「所得税の源泉徴収」のような【概算による徴収】を行なわないため、「年末調整のような過不足の精算」も必要ありません。
ですから、「平成24年分の所得金額」と「申告された所得控除」が分かれば、それで算定資料としては充分です。
>市の方連絡したら、前職の源泉徴収票を送って下さいとのことでした。
というのはそういう理由によるものです。
ちなみに、市町村は、「複数の会社から『給与支払報告書』の提出がある住民」の場合、市町村側で合算して「個人住民税」を算定しています。
つまり、市町村にとっては、「いつもやっていることとそう変わらない処理」ということです。
******
(備考)
>市の方に前職分の源泉徴収票を送ったのでこれで完了ということでいいのでしょうか?
「個人住民税」については、市町村側が「それで良い」と言っているので、これ以上何もすることがありません。
「所得税」については、前述のとおりです。
なお、本人に交付している「【平成24年分】給与所得の源泉徴収票」を交付し直す必要があります。
なにしろ、本人が(何らかの理由で)「所得税の確定申告」を行なう際には、「給与所得の源泉徴収票」が【必須】だからです。
『Q22 確定申告書を提出する際に必要な書類はどのようなものですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>>(3)給与所得がある場合:給与所得の源泉徴収票(原本)
また、条件次第では、税務署にも提出する必要があります。
『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm
>金額がおおきいだけに職員に損がないようにしたい…
「職員の損得」で処理方法を変えるのは違法です。
あくまでも、「税法にかなった方法」で処理してください。
*******
(その他参考URL)
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『ご意見・ご要望に対する取組(平成25年1月現在)』
http://www.nta.go.jp/kohyo/kocho/keijiban/01.htm
---
『日本税理士会連合会>相談事業のご紹介』
http://www.nichizeiren.or.jp/taxpayer/consultati …
『まだまだたくさんいる「偉い税理士先生」』(2012/06/07)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-135 …
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』(更新日:2011年05月18日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
QA333 様
回答いただきありがとうございました。
念の為に税務署に確認後、職員本人で確定申告を
してもらいます。大変参考になりました。
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