
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
源泉徴収は、事業行っている事業所等に、法律で義務づけられていますから(源泉徴収義務者)、従業員の希望で源泉徴収をしないわけにはいきません。
「扶養控除等の申告書」を提出していれば、給料が87000円以下の場合、源泉税は0ですから、控除は有りません。
又、本人がその様に申し出て、「扶養控除等の申告書」を提出しない場合は、源泉税月額表の「乙欄」の適用となり、提出している人に適用される「甲欄」よりも高い税額で源泉徴収することになります。
なお、#1に書かれていますが、乙欄適用の場合、給料の5%ではありません。
専門的な知識を有難うございます。87000円で押えるのはどうしても嫌だと言われ、尚且つこのお願いでしたのでなんともわたしでは手にあまりまして・・
やはり雇用する以上は源泉の預かりは当然の義務ですよね!!ほんとに有難うございました!!
No.5
- 回答日時:
本来は、源泉徴収はしなければなりません。
しかし、可能にする方法はあります。
それは
1:総支給額を、非課税の金額におさえる。(これは、そのパートさんとの話し合いが必要)
2:契約を、1日単位(日払い)にする。この場合日額表の適用となるのでその非課税限度額なら可。
この2つです。
でも、そのパートさんに理解してもらうのが一番ですけどね。
細かなアドバイスをありがとうございました。総支給を押えることはできないらしいです・・(^_^;) 本人さんに確認した所・・
2を詳しく確認して検討してみたいとおもいます!!
No.4
- 回答日時:
法律上のことについては他の方々の回答の通り。
そのパートの方には、源泉徴収の義務があることと、
申告によって還付してもらえる場合があることを
説明しましょう。
それで納得しなかったら、何かよからぬことを
考えているのかも。
あははは・・(^_^;)笑い事ではありませんが何かたくらんでおられたらほんとに困りますので本人さんとちゃんと内容の確認をしたいとおもいます。
ありがとうございました!!
No.2
- 回答日時:
URL早速お気に入りに入れさせていただきました。会社としましても初めてのケースでしたので・・参考になりました!!ありがとうございました!!
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