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会社で働いているパートの方が「私は自己申告したいので会社で源泉はひかないで」とのお願いをもらいました。
しかし通常の給与業務をする際源泉を引かずに給与を支払うことなんて可能なのでしょうか?
当社はソリマチの会計ソフトを使用していますが源泉は自動計算になっているようで相当の金額の時は自動で入力されてしまっています。これからみても自己申告の方であろうと源泉の徴収は会社が行うものなのではないのでしょうか?
対応に大変こまっています。アドバイスよろしくお願い致します。

A 回答 (5件)

源泉徴収は、事業行っている事業所等に、法律で義務づけられていますから(源泉徴収義務者)、従業員の希望で源泉徴収をしないわけにはいきません。


「扶養控除等の申告書」を提出していれば、給料が87000円以下の場合、源泉税は0ですから、控除は有りません。

又、本人がその様に申し出て、「扶養控除等の申告書」を提出しない場合は、源泉税月額表の「乙欄」の適用となり、提出している人に適用される「甲欄」よりも高い税額で源泉徴収することになります。

なお、#1に書かれていますが、乙欄適用の場合、給料の5%ではありません。
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この回答へのお礼

専門的な知識を有難うございます。87000円で押えるのはどうしても嫌だと言われ、尚且つこのお願いでしたのでなんともわたしでは手にあまりまして・・
やはり雇用する以上は源泉の預かりは当然の義務ですよね!!ほんとに有難うございました!!

お礼日時:2002/01/24 14:02

本来は、源泉徴収はしなければなりません。


しかし、可能にする方法はあります。
それは
1:総支給額を、非課税の金額におさえる。(これは、そのパートさんとの話し合いが必要)
2:契約を、1日単位(日払い)にする。この場合日額表の適用となるのでその非課税限度額なら可。
この2つです。
でも、そのパートさんに理解してもらうのが一番ですけどね。
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この回答へのお礼

細かなアドバイスをありがとうございました。総支給を押えることはできないらしいです・・(^_^;) 本人さんに確認した所・・
2を詳しく確認して検討してみたいとおもいます!!

お礼日時:2002/01/24 13:54

法律上のことについては他の方々の回答の通り。


そのパートの方には、源泉徴収の義務があることと、
申告によって還付してもらえる場合があることを
説明しましょう。
それで納得しなかったら、何かよからぬことを
考えているのかも。
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この回答へのお礼

あははは・・(^_^;)笑い事ではありませんが何かたくらんでおられたらほんとに困りますので本人さんとちゃんと内容の確認をしたいとおもいます。
ありがとうございました!!

お礼日時:2002/01/24 13:57

http://www.ifsp.com/financial/qadata/1_15.html

期間限定などの場合は、しなくて良いかと思いますが、個人の都合で、源泉をしないと言う事はできないはずです。
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この回答へのお礼

URL早速お気に入りに入れさせていただきました。会社としましても初めてのケースでしたので・・参考になりました!!ありがとうございました!!

お礼日時:2002/01/24 14:04

 源泉徴収票が「乙欄」に該当する場合は、給料の額に関係なく給料の5%を厳正徴収することになりますし、「甲欄」に該当する場合、給料の月額が87,000円未満の場合には、源泉徴収は不要となっています。

したがって、本人の都合ではなくて、税法上の規定によって処理しなければなりません。
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この回答へのお礼

税法上の規定をちゃんと理解してもらってその上で乙欄での徴収でも良いかと話をしてみて相手の出方を確認したいと思います。がんばってみます!!ありがとうございました!!

お礼日時:2002/01/24 14:09

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