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所得税の引かれる金額が多いような気がします。
色々調べてみましたが良く解らなかったので教えて下さい。
私は今2ヶ所で働いており、両方とも社会保険等には何も入っていません。あと、扶養控除等申告書も提出していません。
一方の会社は所得税はそんなに引かれないのですが、もう一方の会社はとてもたくさん引かれます。
最近4ヶ月の例をあげますと・・・

    課税対象額     所得税
7月 ¥20,750   ¥1,500
6月 ¥82,325   ¥5,800
5月 ¥120,100  ¥4,200
4月 ¥27,600   ¥1,900

と言う感じです。
これは正常なのでしょうか?
もしおかしいのなら正しい金額と計算方法を教えて頂きたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

(1)社会保険等に入っていない


(2)扶養控除等申告書を提出していない

とすると、正しい源泉所得税は次の通りです。

    課税対象額     所得税
7月 ¥20,750    ……600円
6月 ¥82,325 ……2400円
5月 ¥120,100 ……4200円
4月 ¥27,600   ……800円

※所得税法別表第二(月額表)の乙欄を適用。
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大局で、


ここの場合の所得税は源泉徴収ですから概算計算で徴収、
より正確にするために甲と乙欄の数字で徴収します。
甲のほうが年額の所得税に近くなります。
会社側が扶養控除等申告書の提出がなくても乙欄で徴収とは限りません。
年末調整までに提出すればいいという会社が多いです。
給与所得者の還付申告か確定申告をすれば正確に税額が確定します。
扶養控除等申告書の提出のあるなしは関係ありません。
ただし源泉徴収票の添付が必須条件です。
源泉徴収票がないのであれば自分で書いて会社印を押してもらえばよいです。会社印は実印ではなく社判でよいです。
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この回答へのお礼

早速の返答ありがとうございます。

>より正確にするために甲と乙欄の数字で徴収します。
 すいません。よく解らないのですが、甲欄と乙欄両方の
 足した金額が引かれるという事ですか?

>年末調整までに提出すればいいという会社が多いです。
 会社からは、扶養控除等申告書を○月○日までに必ず全員出すように。と言われていて、私は自分で確定申告するので出しません。と言ってあります。それでもそのように思われてしまう場合もあるのでしょうか?

No.1の方にも書きましたが確定申告は一応毎年しています。
ただ、後でまとめて戻ってくるよりは毎月の引かれる金額が少しでも
少ない方がいいなー。と思いまして…。

ご返答頂いたのに理解できずに申し訳ありません。
もし、お時間ありましたらまたご返答お願いします。

 

お礼日時:2007/08/09 00:55

下記リンクの「給与所得の源泉徴収税額表(月額表)」をご参照ください。


http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合は、乙欄になります。

5月のは合っていますが、他の月は何か変ですね。
もしかして、出勤日が少ないため日雇いの計算になっているかも。
日雇いの場合は、上記リンクの「給与所得の源泉徴収税額表」の、月額表ではなく日額表のほうの「丙欄」になります。


「扶養控除等申告書」は、どちらか一方の職場に提出することをお勧めします。
しかし、まー、払いすぎた分は、年末調整や確定申告で戻ってきますが。
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この回答へのお礼

素早い返答ありがとうございます。
表を見てみましたが、日額表で計算してもやはり多かったです。
月額表で見るよりは近くなりましたが・・・。
ちなみに、今月は出勤日数が少ないから日額表で計算して次の月は
出勤日数が割と多かったから月額表で計算する っていう事はある
んでしょうか?

一応毎年確定申告はしていますが、一度に戻ってくるより毎月引かれる
金額が少ない方がいいなー。なんて思いまして…

お礼日時:2007/08/09 00:37

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