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非常勤で3箇所で給与をもらっている者です。
年末調整の時期に一箇所の職場から扶養控除申告書を渡されましたが
確定申告するから良いかと思い提出しませんでした。
(前年は提出しました)
すると12月の給与から所得税が今までの2倍近く
引かれていました。
色々と調べ、乙欄の税率で引かれているとわかりました。

今後、毎月2倍近くの税金が引かれても
確定申告して還付されれば、甲欄で引かれる
税金と年間トータルすれば差はないのでしょうか?
それともやはり甲欄で引かれたほうが安くすむのでしょうか?
お分かりの方がいらしたら教えて下さい。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

扶養控除等申告書というのは、年末調整のための書類と思われている方が多いのですが、もちろん年末調整の際にも必要ですが、そもそもは毎月の源泉徴収を税額表の甲欄により源泉徴収するために提出してもらうものです。



但し、同時に二ヶ所以上には提出できませんので、かけもちの場合は、提出するとしてもいずれか一ヶ所のみで、提出していないところは、そもそもは税額表の乙欄により源泉徴収されるべきものです。

いずれにしても、確定申告されれば、複数個所を合算して、1年分の所得税を計算する訳ですので、多く引かれていればその分は還付されますし、少なければ納付となる訳で、年間トータルで考えれば、甲欄・乙欄のいずれでも同じ事となります。
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この回答へのお礼

わかりやすい回答、ありごとうございました。
年間トータルが同じということで、安心しました。

お礼日時:2006/01/16 16:48

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