「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

12月から就職活動のため就職までとスポットのバイト(一日限りを週5程度連続)をしています。
先日週払いの給与明細をもらったのですが、所得税が徴収されていないようなのです。扶養控除等(異動)申告書も提出するよう言われてないし、このままだと乙適用になってしまいますよね・・・(なっても給与から引かれるか疑問ですが)。給与は仕事内容によってまちまちで、年間所得は見込みがつきません。
また、来年1月を過ぎて定期的に収入を得られる仕事に就いた時改めて申告書を提出しなおせば、仮に今のバイトで乙適用となったとしても甲適用になれるのでしょうか。

A 回答 (4件)

それは、日雇い 丙欄 だからです。



甲・乙ではありません。

扶養控除等申告書は、提出できません。丙欄は。

なので、問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。丙はそもそも提出しないんですね。勉強になりました。

お礼日時:2003/12/24 21:54

扶養控除等申告書を提出すれば甲欄適用で、給与の月額87000円までは源泉徴収されませんが、提出しなければ乙欄適用となり源泉税額が甲欄よりも多くなります。



給与所得の場合はその年最後の給与か賞与の時に、年末調整で1年間の所得税の精算がされます。
従って、それまでが甲欄適用でも乙欄適用でも、年末調整で精算されますから、年間の所得税は同額になります。

年の途中で退職したりして、勤務先で年末調整を受けられない場合は、ご自分で確定申告をして所得税の精算をすれば、年末調整を受けたのと同じ結果になります。

又、来年になって、新しいところに勤務した場合は、改めて「扶養控除等申告書」を提出することになり、来年度は甲欄適用になります。
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この回答へのお礼

年末調整はしてないみたいです。
また、新たな勤務先に就いて源泉徴収される場合に申告書を提出するのですね。ありがとうございました。

お礼日時:2003/12/24 21:53

結論から言いますと、今現在は乙であろうが年末時点で甲であれば、甲です。



でも、今のバイトでも多分源泉徴収がされていないのであれば、甲になっているのではないでしょうかね。

又は日雇い扱いで丙になっているかですね。
それであれば、日額9,300未満であれば税金は掛かりませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
丙というのは知りませんでした(勉強不足ですみません)。おそらく源泉徴収されてないようだし、以前会社勤務していた分の税金だけ申告すればよさそうですね。

お礼日時:2003/12/24 21:52

基本的には年末調整、してもらえない場合は確定申告で税金については清算されますので、本来あるべき処理になっていなくても特段に問題があるわけではありません。


1月~12月までの年収が約100万円以下であれば、課税される税金は所得税・住民税ともに0円となりますので、確定申告そのものを行わなくてもかまいません。(もし源泉徴収されていれば還付を受けられますので申告すべきですが)

甲と乙の適用の違いは、単に仮に収める源泉徴収税の徴収額が異なるだけですから、これらは確定申告(又は年末調整)で清算されますので。甲になると87000円/月までは源泉徴収されません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。11月までは甲だったので、その分だけ確定申告すればよさそうですね。

お礼日時:2003/12/24 21:51

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