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現在、長期のアルバイトをしていますが、
今度、1日だけの単発アルバイト(登録制)をすることになりました。
1日だけのアルバイトをするにあたり、人材派遣会社に登録したのですが、
派遣会社からもらった書類に、扶養控除申告書を他の所へ提出している
場合には、乙欄申告書を提出するということが書かれていました。
私は、長期のアルバイト先に扶養控除申告書を提出しております。
したがって、今回の単発アルバイトは乙欄申告書を出すということに
なると思うのですが、インターネットで色々検索していると
日雇いの場合は丙欄が適用になるということを知りました。
丙欄を適用すると9,300円未満ならば税額が0円となると書かれて
いましたが、今回の単発アルバイトはその額をこえているので
乙欄にしろ丙欄にしろ、いくらかの税金は払うことになりそうです。
ただし、丙欄を適用した方が払うべき税金が少なくなるような気がします。

そこで、みなさまに教えていただきたいのですが、
今回のような場合は、人材派遣会社の言うとおりの乙欄申告書を
出すということでよいのでしょうか?

アドバイスお待ちしております。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

「乙欄申告書」というのは、派遣会社が任意に使っている申告書です。

したがって、どこか一カ所に「扶養控除等申告書」を提出しておれば、他のところで得た給与は、その会社の給与の支払方式により決まってしまいます。丙欄適用になるのは、日雇い労働者などで、一日働いたら、その場で日給がもらえるようなときに使われます。
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この回答へのお礼

なるほど。
派遣会社に電話で丙欄について聞いてみたのですが、
「??」という反応で存在自体ご存知ないようでした。
わかりやすい回答をありがとうございました。

お礼日時:2005/09/09 23:33

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