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源泉徴収額について。

個人事業主をしており
アルバイトに3万円給与を支払います。
日当1万で3日出勤してもらいました。

フリーウェイというソフトを使って
給与計算をしておりますが
源泉徴収額(所得税)が0円とでます。

健康保険、雇用保険未加入です。
子供と一緒に旦那さんの扶養に入ってる
そうなので扶養控除はありません。

回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 雇っている人数によっても
    徴収額が変わるのですか?

    従業員が一人、青色専従者一人
    5月末締アルバイトが一人

    アルバイトは6月も出勤してもらっており
    10万超える予想です。
    ここも10万超えてもアルバイトだから
    源泉徴収しくていいのでしょうか。

      補足日時:2020/06/23 22:07
  • o24hiさん

    回答ありがとうございます。
    国税庁?の、手引きは見ました。

    日当計算ですが、月末締めで翌月
    振り込みなので、日額表ではなく
    月給表での計算でいいのでしょうか。
    その場合だと

    その日の社会保険料等〜3.063%
    相当の金額というのもわかりません。

    他の方の似たような質問見ると
    徴収しない方と
    徴収するかたがありわかりません。

    あと、甲乙の違いがわかりません。

      補足日時:2020/06/23 22:15
  • o24hiさん

    回答ありがとうごさいます。

    おっしゃる通り日当1万計算で
    日払いではなく
    月まとめで支払います。
    月額表を確認するようにします。

    甲欄を適用したほうがアルバイト本人の
    手元に入るお金が大きくなるので
    扶養控除申告書提出してもらおうと思います。

    ちなみに、扶養控除申告書を
    アルバイト本人に書いてもらいますが
    扶養家族はいないので
    住所マイナンバー世帯主等を
    書いてもらうだけで甲欄適用ですよね?
    扶養控除申告書を書かない理由て
    あるのでしょうか?

      補足日時:2020/06/23 22:30
  • o24hiさん

    とっても分かりやすく
    早い回答本当に助かりました。

    ありがとうございました。

      補足日時:2020/06/23 22:49

A 回答 (6件)

こんばんは。



>月末締めで翌月振り込みなので、日額表ではなく月給表での計算でいいのでしょうか。

月末締めで翌月支払い、というサイクルで給与を支払うのであれば、アルバイトであろうと、日当計算であろうと、別表第二「月額表」を適用します。


>扶養家族はいないので住所マイナンバー世帯主等を
書いてもらうだけで甲欄適用ですよね?

その通りです。


>扶養控除申告書を書かない理由てあるのでしょうか?

所得税法には、
①給与所得者は(正社員も、アルバイトも、パートも)勤務先に「扶養控除等申告書」を提出しなければならないと書いてあります。提出しないと所得税法違反です。(ただし日雇いを除く)
②掛け持ち勤務する給与所得者は、一個所にだけ「扶養控除等申告書」を提出しなければならない、その他の勤務先には提出してはならない、と書いてあります。

ですから掛け持ち勤務するアルバイトが、別のところへ「扶養控除等申告書」を提出したのであれば、あなたの事業所には提出できないことになります。
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>ちなみに、扶養控除申告書をアルバイト本人に書いてもらいますが扶養家族はいないので住所マイナンバー世帯主等を書いてもらうだけで甲欄適用ですよね?



 そのとおりです。

>扶養控除申告書を書かない理由てあるのでしょうか?

 この申告書は主たる勤務先にしか提出できませんので、二か所で働かれている場合、従たる勤務先では提出できないこととなっています。
 その方が、他にも勤務先があり、そこで提出されている場合は重ねては提出できないですか、そうでなければ提出してもらわれればよいです。
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>日当計算ですが、月末締めで翌月振り込みなので、日額表ではなく月給表での計算でいいのでしょうか。



 月額表になります。

>その日の社会保険料等〜3.063%相当の金額というのもわかりません。

 支払額から社会保険料を引いた額の3.063%ということです。
 「健康保険、雇用保険未加入」とのことですから社会保険料はありませんので、支払額の3.063%になります。

>他の方の似たような質問見ると徴収しない方と徴収するかたがありわかりません。

 「甲」欄を適用する場合と、「乙」欄を適用する場合で税額が変わります。

>あと、甲乙の違いがわかりません。

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらわれている場合は「甲」欄、提出してもらっておられない場合は「乙」欄を適用します。

〇給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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>5月末締アルバイトが一人


アルバイトは6月も出勤してもらっており10万超える予想です。…

 「日当1万で3日出勤」、「5月末締」、というのは、日当を出勤ごとに支払うのではなく、月単位で支払われるということですか?
 もしそうでしたら、「月額表」になります。

 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらわれている場合は「甲」欄、提出してもらっておられない場合は「乙」欄を適用します。
 「甲」欄が適用される場合は、月額88,000円までは源泉徴収額は0円です。
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こんにちは。



 ご質問の内容ですと、「給与所得の源泉徴収税額表」の「日額表」の「甲」又は「乙」だと思われますが、「月額表」を使っておられないですか?
 
〇給与所得の源泉徴収税額表
(税額表の種類と使い方)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
(日額表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
(月額表)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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バイトだよね?


そもそも一人なら源泉徴収しない。
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