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スーパーでアルバイトをしている大学三年生です。今月のバイト代が約3万円ほどでした。しかし、所得税が引かれており疑問に思っております。なぜでしょうか。

A 回答 (5件)

結論から言うと、扶養控除等申告書という税金の書類を記入しない


場合、最低3.063%の所得税を源泉徴収票することになっています。
下記の右側の『乙』の欄で引かれるルールになっています。
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …

3万円×3.063%=918円とられていることになります。
いかがですか?

通常であれば、掛け持ちでアルバイトをやっている場合は、
この『乙』の扱いになります。
そうでなく、そのバイトをメインでやるならば、
『扶養控除等申告書』を提出したいと申し出て下さい。
そうすれば、月8.8万未満なら所得税は引かれません。

また、バイト収入が年間103万以下ならば、
年末に年末調整をすれば戻ってきます。
掛持ちならば、確定申告をすれば、戻ってきます。

いかがでしょうか?
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>所得税が引かれており…



本来、所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。

パートやバイトを含むサラリーマンの場合は (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>今までのバイト代で所得税が引かれたことがない…

支払い側が税法を正しく認識しているという前提に立つなら、年初あるいは入社時に「扶養控除等異動申告書」
http://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/ann …
を提出してあれば、月 88,000円以下は前払いがありません。

そんな書類など書いた覚えがないのなら、単に支払者が税法を守っていないだけです。

いずれにせよ、今年 1年が終わったら前払いさせられたバイトも前払いのなかったバイトもすべて含めて確定申告をする限り、あなた自身が税法違反を問われることはありません。
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お礼に対する回答


 それは、今までのバイト先が所得税の徴収をしていない(=脱税)からです。
 税務署の調査が入ってこの事実が判明すれば、
 そのバイト先はあなたから取るべき金額を追加で税務署に支払うことになります。
 この場合は、遡って、あなたに請求が行くことはありません。
 アルバイト先のミスなので、アルバイト先が負担するからです。
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原則としては源泉徴収されます。

もっと少なければ別ですが3万だと2千円ちょっとぐらいを引く規定になっています。他のバイト先は手を抜いたのでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/g …
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アルバイト代は、あなたの所得です。


所得には所得税という税金が掛かります。
アルバイト先が、あなたに代わって所得税を税務署に納税します。
アルバイト先は、年末に、源泉徴収票を作成し、あなたに交付します。
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この回答へのお礼

解答ありがとうございます。
今までのバイト代で所得税が引かれたことがないのですが…。
毎月3万円程度しか収入はありません。
私の勘違いでしょうか。

お礼日時:2020/03/17 00:44

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