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日雇いのバイトの所得税についてです。
今まで日雇いの所得税は1日あたり数百円程度(支給額7000〜9000円)でしたが、就業先を変更したら急に1日1500円(支給額約9000円)ほど控除額として引かれました。なぜでしょうか?
1〜7月の平均所得は8万超えない額です。

A 回答 (7件)

乙欄で引かれているようですね。



なぜか毎月の所得税が前年の所得税が関係するとか、
勤務先が適当に多めに引いているとか
10%定率とか思い込んでいらっしゃる方がいますが、
毎月の所得税の額は国税庁が給与額に応じた
控除額をきっちり定めています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …

日雇いということなのでこのうちの日額表を見ることになりますが、
9000円で1500円というと乙のところが該当しているようです。
これは副業など給与所得者の扶養控除等異動申告書を提出していない場合に
適用される欄になります。
この申告書を提出すれば甲の欄が適用されるはずです。

最終的には年末調整または確定申告で精算されますが、
前払いしても得はないので、勤務先に甲に変更できないか
聞いてみましょう。
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>就業先を変更したら急に1日1500円(支給額約9000円)ほど控除額として引かれました。

なぜでしょうか?

新しい就業先も日雇なのですか。

それなら「1500円」を控除するのは間違いなので、強く抗議してください。日雇なのだから『日額表丙欄』を適用してください、と申し入れましょう。法的根拠は「所得税法第百八十五条第1項第三号」ですと言いましょう。

もし就業先が日雇ではないよと言ったら、
①直ちに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出するか、
②または、退職して別の就業先を探すか、
のどちらかですね。
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甲欄と乙欄の違いですね。


1,500円引かれているところには扶養控除申告書を提出していないのでは?
副業ですか?
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所得の見込で、このくらいの所得税になるだろうと、天引きしているのです


職場を点々しているのでしたら移る毎に源泉徴収票を貰う事です

12月末までの所得税を再度、計算し直すのが年末調整(サラリーマン)ですが、バイトなら翌年の2月16日からの確定申告を行えば余分に取った所得税が戻ってくると思います...この時に源泉徴収票が必要になります
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所得税は見込みで引かれ年末に多く支払った分戻るので


前年度の実績かもしれませんね。
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9,000円×22日×12月=2,376,000円


これから給与所得控除と基礎控除を引くと1,949,000円以下となる
所得税だけでは450円(5%)で収まりますから、以外の項目で引かれていると考えます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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バイトで扶養控除等異動申告書を提出していても月額88000円を超える給与があると所得税天引きされます。

これはあくまでも仮払いですので年末に1~12月までの収入を合算して支払いすぎがあれば還付してもらえ、足らなければ徴収されます。これを、年末調整と言います。ですから、今は前払いしている状態です。なお住民税は今年の所得に対して来年6月から支払いますので、後払いです、よって調整はありません、確定です。
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