勤労学生申請をしてバイトしている大学生です。
2つバイトをかけ持ちしていましたが、1つは7月で辞めました。
そして、11月に年末調整で7月にやめたバイトの源泉徴収の原本の提出が必要と記載があったので、総務の人にも確認しましたがいらないと言われたので出さずにいました。
しかし、他の総務の人に聞いたところやはり原本の提出が必要と言われました。いらないと言われたので保管は一応しておこうとどこかへしまったとは思うのですが、一向に見つかりません。もしかしたら、捨ててしまっている可能性があるのです。
ですが、また前のバイト先に源泉徴収を頂くというのはとても気が引けてしまいます。
勤労学生で働いていてふたつのバイトを合わせて、100万以下なのですが、年末調整を前のバイト分も含まないとどのようならデメリットがあるのでしょうか?
去年、100万円稼いだかは分かりませんが、3つほどかけ持ちしていたとき他のバイト先の年末調整は出さずにいましたが特に何もありませんでした。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
★ポイント
(1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した勤務先で支払われた給与のみが、年末調整の対象になります。
(2) 二か所以上で同時に働かれている場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」は主たる勤務先の1箇所にしか提出できません。
〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
〇年末調整の対象となる給与
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
----------------------------------
結論から書きますと、7月で辞めたバイト先(以下、「バイトB」と書きます。)の給与は、今働いているバイト先(以下、「バイトA」と書きます。)での年末調整の対象になりません。
>11月に年末調整で7月にやめたバイトの源泉徴収の原本の提出が必要と記載があったので、総務の人にも確認しましたがいらないと言われたので出さずにいました。
バイトBの給与は年末調整の対象になりませんので、バイトBの源泉徴収票の提出は不要です。
>しかし、他の総務の人に聞いたところやはり原本の提出が必要と言われました。
その方は勘違いされているのではないでしょうか。
>勤労学生で働いていてふたつのバイトを合わせて、100万以下なのですが、年末調整を前のバイト分も含まないとどのようならデメリットがあるのでしょうか?
そもそも、バイトBの給与は年末調整の対象になりません。
質問者さんの場合、バイトAの給与についてバイトAで年末調整を受けた後、バイトBの給与について確定申告をすることになります。
ただし、バイトBの給与が20万円以下の場合は、確定申告は任意(してもしなくてもいい)です。また、全ての給与の額が、150万円以下の場合も、確定申告は任意です。
ただし、確定申告をしなかった場合は、バイトBで天引きされた所得税の還付が受けられません。これが、デメリットです。
>去年、100万円稼いだかは分かりませんが、3つほどかけ持ちしていたとき他のバイト先の年末調整は出さずにいましたが特に何もありませんでした。
先にも書きましたが、そもそも掛け持ち先の給与は年末調整の対象になりません。
〇給与所得者で確定申告が必要な人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
質問者さんは「3」に該当します。
No.4
- 回答日時:
前のバイト先に源泉徴収を請求してください。
何度でも発行してもらえます。必ず出さないと、確定申告が必要になります。確定申告には結局、前のバイト先に源泉徴収も必要になります。
100万以下であっても、税金は正しく計算しないといけません。去年の分も3枚源泉徴収票を集めて、確定申告をしてください。
デメリットは、申告漏れで脱税罪になることです。
No.3
- 回答日時:
◇7月で辞めたバイト先(以下、「バイトB」)に「令和3年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した場合:
今働いているバイト先(以下、「バイトA」)は年末調整でバイトBの給与と所得税を加味しなければなりません。そのために、バイトBの源泉徴収票が必要になります。
しかし、あなたがバイトAにバイトBの源泉徴収票を提出できないのであれば、バイトAは年末調整ができないことになります。
この場合、あなたには、両バイトで源泉徴収された所得税が戻ってこないというデメリットがあります。
しかし、来年、自分で税務署へ確定申告をすれば戻ってきますよ。
◇7月で辞めたバイト先(以下、「バイトB」)に「令和3年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった場合:
今働いているバイト先(以下、「バイトA」)にバイトBの源泉徴収票を提出しなくてもいいです。バイトAの年末調整の役に立たないからです。
>勤労学生で働いていてふたつのバイトを合わせて、100万以下なのですが、年末調整を前のバイト分も含まないとどのようならデメリットがあるのでしょうか?
あなたがバイトAにバイトBの源泉徴収票を提出できないのであれば、バイトAは年末調整ができない。年末調整ができないと、両バイトで源泉徴収された所得税が戻ってこないというデメリットがあります。かし、来年、自分で税務署へ確定申告をすれば戻ってきまけどね。
>去年、100万円稼いだかは分かりませんが、3つほどかけ持ちしていたとき他のバイト先の年末調整は出さずにいましたが特に何もありませんでした。
三つのバイトで源泉徴収された所得税が戻ってこなかったというデメリットがあったのではないですか。あなたは損をしたかも。
No.2
- 回答日時:
>勤労学生で働いていてふたつのバイトを合わせて、100万以下なの…
勤労学生控除が生きてくるのは、
「給与収入」で 103万を超え 130万以下
の場合のみです。
厳密には、「合計所得金額」で 48万円を超え 75万円以下ですけど。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>年末調整を前のバイト分も含まないとどのようならデメリット…
100万を超えることがなければ、当年分所得税は発生しません。
翌年分住民税も、0 円で済むかほんのわずかが掛かるだけです。
(住民税の課税最低ラインは自治体によって違うので)
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
と言うことで、一部の給与を年末調整に含めなかったら、その給与から取らぬ狸の皮算用で前払いさせられた所得税が返ってこないだけです。
源泉徴収票を紛失したことの勉強代と思えば、あきらめられるでしょう。
住民税は翌年課税の後払いですから関係ありません。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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