【お題】王手、そして

28歳です。(←関係ある?)

長期派遣で働いているのですが支給額278000円で所得税だけで45500円引かれていました。

明らかに多いですよね?

A 回答 (3件)

すみません。

添付を忘れていました。
合わせてご覧下さい。
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下記の275,000の所をご覧下さい。
『乙』の欄が、45,500
になっているでしょう?

『乙』とは、
扶養控除等申告書を提出していない
場合に『乙』の所得税を源泉徴収
するルールになっています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
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「所得税」の回答画像4
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下記の275,000の所をご覧下さい。


『乙』の欄が、45,500
になっているでしょう?

『乙』とは、
扶養控除等申告書を提出していない
場合に『乙』の所得税を源泉徴収
するルールになっています。

扶養控除等申告書を提出しない場合
というのは、掛持ちで副業をしていて
その副業先では提出してはいけない
ことになっています。

『令和3年分 扶養控除等申告書』
を、提出しましたか?
年明けにでもすぐ提出することを
お薦めします。

提出すれば、扶養家族数が特定され、
扶養家族数0でも7,490円になります。

また、来年、年末調整をすれば、
取られ過ぎている所得税は還付されます。

あと、気になる点として、
その給与の支払日はいつですか?
今年既に支払われている給与だと
すると、年末調整をしていない
ってことになります。
その場合は、来年2~3月で、
税務署へ行って確定申告をすれば、
取られ過ぎている所得税は還付
されるでしょう。

以上、いかがでしょうか?
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>278000円で所得税だけで45500円…



「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を会社に提出していなければ、それで合っています。
「乙欄徴収」と言います。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
来年もその会社に勤めるのなら、1月最初の給料計算に間に合うよう「扶養控除等異動申告書」提出すれば、扶養親族当はいないとして、7,490円まで下がります。

いずれにしても、月々の源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、年末徴税または確定申告で正しい納税額に直ります。

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則なのです。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>28歳です。(←関係ある?)…

関係ありません。
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