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高校生がアルバイトで、月15万円を一円でも越して稼いでしまった場合所得税がとられるんですか?
それとも、年収103万円を超えたら所得税がとられるのですか?

A 回答 (4件)

バイトで必要な物を購入したらその分必要経費で収入から引いて99万円くらいになれば無税



メモするノートやボールペン、カットバンとか買ったら領収書を取っておく事
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>月15万円を一円でも越して…



そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマン (バイトやパートも同じ) の場合に限り、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

つまり、1か月で給与を 50万もらおうが 100万もらおうが、1か月のことだけで判断はできないということです。

>年収103万円を超えたら所得税がとられる…

あなたのいう年収が「給与」のことだとして、基礎控除以外の所得控除に該当するものが一つもなければ、そうなります。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

とはいえ高校生なら「勤労学生控除」の対象になりますから、あと 27万円多く130万まで稼いでも所得税は発生しません。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

(注) 130万を 1円でもオーすれば勤労学生控除は対象外になって、103万円を超える部分に所得税が発生します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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月15万なんて決まりはありません。



『扶養控除等申告書』を提出しているなら、
月8.8万以上で、所得税が源泉徴収されます。
『扶養控除等申告書』を提出し、勤労学生控除を申告しているなら、
月11.9万以上で、所得税が源泉徴収されます。

『扶養控除等申告書』を提出していないなら、
月いくらであっても、3.063%以上の源泉徴収されます。

勤務先で年末調整し、勤労学生控除を申告することで、
年130万円以内ならば、源泉徴収された所得税は返されます。

参考
http://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/ze …
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ご参考、


https://townwork.net/magazine/knowhow/taxes/42931/

課税対象は月ではなく、1/1-12/31の年間収入になります。
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