人生最悪の忘れ物

アルバイトでも所得税って引かれるんですか?

A 回答 (10件)

税金については正社員もパートもアルバイトおなじなので


給与に応じて所得税は引かれます。

フリーランスや水商売等一定の業種の場合に
1割と言った定率で引かれますが、
通常引かれる額は給与の額に応じて計算されますので、
1割とか2割とかといった単純な割合ではありません。
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賃金額次第です。

バイトかどうかは関係ありません。
扶養控除等申告書を出してあれば、月8.8万円までは引かれません。
(雇用保険料は引かれる)
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もちろん、給料ですから、所得税はひかれるってことになる。



確定申告を行えば多く支払った所得税は戻ってきますけどもね・・・
あくまでも多く支払い済みのものに限りますから・・・
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モチロン。


国が質問者さまがキチンと納税することを信じていないので、給料を払う段階で会社は所得税としてある程度引いておけよ…という仕組みになっています。
で、引きすぎている場合があるので、それを取り返す(納税額をキチンと清算する)のが年が明けて春までに行う「確定申告」です。

そこはちゃんとしてるのよ、残念。
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税法的には、バイトも正社員も同じ「給与所得」です。


「給与所得」である以上は、所得税を分割前払させられます。

もそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

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月 88,000円という線引きは、「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を会社に提出してあれば、これ以下は前払いがないというラインです。

バイトではそんな書類など出さないこともあり、出さなければ支払額が例え 1,000円でも 3% ほどを前払させられます。

出してあってもなくても、1 年終わって払い過ぎになっていれば、払いすぎた分が返ってくるのは同じです。
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はい 一割引かれます

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雇用主との雇用体系が正社員などと違うだけで税務関係はソレとは関係なく計算されます。

所得がある場合は、ルールに沿って引かれます。
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はい、引かれます。


但し、所得税は年内の所得額によるので、
確定申告すれば、その一部または全部が返ってきます。
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アルバイトの収入は給与所得のため、月額8万8,000円を超えると所得税が差し引かれます。

所得税は年末調整によって精算されるのが一般的です。
しかし、アルバイトの場合は、年末調整されないことがあり、所得税を過剰に支払ったままになってしまう可能性もあるので、注意しましょう。
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はい。


ミニボーナス等が出てもひかれます。
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