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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
なんか変な回答が出ていますが、贈与で得た金品は贈与税であって、所得税が課されることはありません。
>贈与されたものが180万…
同年中に他の贈与は一切ないとして、贈与税額は、
(180 - 110) × 10% = 7万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
国税のみで地方税はありません。
>別でアルバイトで22万所得…
年額ですか。
また、「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
まあ、間違いないとして、
>個人事業主で黒字が170万…
「総所得金額等」は 192万。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
お書きでないので、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
は一つも該当するものがないとして、
[当年分所得税]
・課税される所得 192 - 48 = 144万
・所得税 144万 × 5% = 72,000円
・復興特別税 72,000× 2.1% = 1,512円
・合計 73,512円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
[翌年分住民税] (市県民税)
・課税される所得 192 - 43 = 149万
・住民税 149万 × 10% + 5,000 = 154,000円
(注) 均等割は自治体により 5千円ではないところもある。
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.4
- 回答日時:
事業課税85千円(青色控除無)
バイト(給与所得)控除があるので0
贈与税7万
所得控除無(社会保険料や地震保険料があれば別)
計155千円だと思いますよ。
住民税は別。
No.1
- 回答日時:
所得税と住民税を計算すると、以下のようになります。
【所得税】
・個人事業所得:170万円
・アルバイト所得:22万円
・贈与所得:180万円
⇒合計所得額:372万円
扶養控除等を適用しない場合、所得税額は以下のようになります。
・個人事業所得の所得税額:約45万8,000円
・アルバイト所得の所得税額:約2万6,000円
・贈与所得の贈与税額:約12万2,000円
合計所得税額は、約60万6,000円となります。
【住民税】
住民税は、所得税額の10%が基準となります。ただし、個人事業所得には、所得税とは別に事業税がかかるため、計算方法が異なります。
・個人事業所得の事業税:約8,400円
・アルバイト所得の住民税:約2,600円
所得税の約10%に相当する住民税額は、約4万4,200円となります。
したがって、合計の納税額は、所得税60万6,000円+住民税4万4,200円=約65万円となります。ただし、所得控除や税金控除等を適用することで、実際の納税額は変わる可能性があります。また、贈与税には別途相続税の計算なども必要になるため、詳細については税理士等に相談することをおすすめします。
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