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個人事業主で黒字が170万
別でアルバイトで22万所得(社会保険など天引きされてるものは無し)
贈与されたものが180万

納税額はいくらになるでしょうか?

A 回答 (4件)

なんか変な回答が出ていますが、贈与で得た金品は贈与税であって、所得税が課されることはありません。



>贈与されたものが180万…

同年中に他の贈与は一切ないとして、贈与税額は、
(180 - 110) × 10% = 7万円
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
国税のみで地方税はありません。

>別でアルバイトで22万所得…

年額ですか。
また、「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
まあ、間違いないとして、

>個人事業主で黒字が170万…

「総所得金額等」は 192万。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

お書きでないので、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
は一つも該当するものがないとして、

[当年分所得税]
・課税される所得 192 - 48 = 144万
・所得税 144万 × 5% = 72,000円
・復興特別税 72,000× 2.1% = 1,512円
・合計 73,512円
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …

[翌年分住民税] (市県民税)
・課税される所得 192 - 43 = 149万
・住民税 149万 × 10% + 5,000 = 154,000円
(注) 均等割は自治体により 5千円ではないところもある。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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事業課税85千円(青色控除無)


バイト(給与所得)控除があるので0
贈与税7万
所得控除無(社会保険料や地震保険料があれば別)
計155千円だと思いますよ。
住民税は別。
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聞くくらいならさっさと確定申告しましょう。


基本的には今日までですよ!

申告すべきことを順番に入力して行けば自動的に納税額が出ますから。
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所得税と住民税を計算すると、以下のようになります。



【所得税】

・個人事業所得:170万円
・アルバイト所得:22万円
・贈与所得:180万円

⇒合計所得額:372万円

扶養控除等を適用しない場合、所得税額は以下のようになります。

・個人事業所得の所得税額:約45万8,000円
・アルバイト所得の所得税額:約2万6,000円
・贈与所得の贈与税額:約12万2,000円

合計所得税額は、約60万6,000円となります。

【住民税】

住民税は、所得税額の10%が基準となります。ただし、個人事業所得には、所得税とは別に事業税がかかるため、計算方法が異なります。

・個人事業所得の事業税:約8,400円
・アルバイト所得の住民税:約2,600円

所得税の約10%に相当する住民税額は、約4万4,200円となります。

したがって、合計の納税額は、所得税60万6,000円+住民税4万4,200円=約65万円となります。ただし、所得控除や税金控除等を適用することで、実際の納税額は変わる可能性があります。また、贈与税には別途相続税の計算なども必要になるため、詳細については税理士等に相談することをおすすめします。
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