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飲食店で今月16000円給料でした。16000円で所得税450円位引かれました。少ない金額でも、所得税引かれるんですか?パート主婦

質問者からの補足コメント

  • ちなみに、夜のパチンコ清掃アルバイト30000円は、所得税引かれていません

      補足日時:2016/10/21 06:44

A 回答 (4件)

その飲食店はまっとうにやってますね。

A^^;)

下記の税額表にもとづき、
あなたが扶養控除等申告書を提出して
いないのであれば、乙欄で求めます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
16000円の3.063% 490円となります。
もしかして交通費約1300円込の金額
ではありませんか?

パチンコ屋で扶養控除等申告書を提出
しているなら、上の表からいけば、
所得税は引かれません。

そうでなければズルをしているかですね。
給料じゃないかもしれない。

いずれにしても確定申告をすることで、
とられすぎている所得税は還付されます。
逆に納付しなければいけない場合も
ありますが。

いかがでしょう?
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この回答へのお礼

パチンコ清掃は交通費でてないし、扶養控除も年末に提出してます。飲食店は10月から働きだして、初めて少ない給料で所得税が引かれたので、驚きました。でも、納得しました。詳しい説明ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/21 15:40

>飲食店で今月16000円給料でした。

16000円で所得税450円位引かれました。

所得税法により、少ない金額でも所得税が引かれます。ただし、9300円以下なら引かれません。

でも、16000円で所得税450円引かれたのは、多すぎます。254円引かれるのが正しいです。飲食店の店主に聞いてみては?


>夜のパチンコ清掃アルバイト30000円は、所得税引かれていません

パチンコ店の人に「平成28年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出しましたか。それなら、給料30000円から所得税は引かれません。引かれなくていいのです。

もし、出してないのであれば、本当は所得税を引かなくてはいけないのですが、パチンコ店の人が所得税を引くのを忘れているのです。あなたは得をしています。
良かったですね。(^^;
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この回答へのお礼

所得税少ない金額でも引かれるんですね。驚きました。パチンコ清掃は年末に扶養控除出しています。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/21 15:43

>少ない金額でも、所得税引かれる…



支払われるお金が税法上の「給与」である限り、一部の例外を除いて、所得税を分割前払いさせられます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。

>パチンコ清掃アルバイト30000円は、所得税引かれて…

詳しい事情は分かりませんが、支払者が税法を熟知していなかったとも考えられます。

いずれにしても、バイトなら年末調整はないことも考えられます。
そこで、前払いさせられたのも、させられていないものも全部まとめて確定申告をします。
1年分を通算して前払いが払いすぎであれば、払いすぎた分は確定申告後に戻ってきます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

所得税は少ない金額でも、引かれるんですね。驚きました。パチンコ清掃は年末に扶養控除を提出してました。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/21 15:47

所得ですから引かれますね。

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この回答へのお礼

金額少なくても、所得税は払うんですね。ありがとうございました。

お礼日時:2016/10/21 15:50

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