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源泉徴収について

こんにちは。私は、この春から大学を卒業して一般企業で働く予定です。先日、会社の研修会に出席した際に「2019年1月〜3月の間にアルバイトをした場合はその源泉徴収票を提出すること」と言われました。これは、何のためですか?実際私はアルバイトをしているのですが、もし、これを提出しなければどうなるのでしょうか?2019年の収入によって、2020年に収入から引かれる税額(?)が変わってくると思うのですが、アルバイトをしてないふりをしたほうが2019年の収入は低くなるので、源泉徴収票出さないほうが得ですよね??

A 回答 (10件)

源泉徴収票出さないほうが得>あとでバレると昇進が遅れるか、最悪国税庁に告発される。

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> 「2019年1月〜3月の間にアルバイトをした場合はその源泉徴収票を提出すること」と


> 言われました。これは、何のためですか?
12月に年末調整を行い、1年間の所得税(給与所得に対しての分に限定される)を精算する為です。


> 実際私はアルバイトをしているのですが、
> もし、これを提出しなければどうなるのでしょうか?
2020年2月16日から同年3月15日の間に「確定申告」を行う必要があります。
「確定申告」を正しく行うことで、
①バイト代から控除されていた所得税が還付されるかもしれない(追徴になる可能性もあります)
②2020年度の個人住民税が正しく課税される。


> 2019年の収入によって、2020年に収入から引かれる税額(?)が
> 変わってくると思うのですが、
前年の収入と当年の所得税額との間に関連性はございません。
それは個人住民税の事ですかね?


> アルバイトをしてないふりをしたほうが2019年の収入は低くなるので、
> 源泉徴収票出さないほうが得ですよね??
なるほど、貴方は損得で違法行為を容認するのですね。


> アルバイト先にマイナンバーは提出していないのですが、
> それでも会社にはバレるんですかね?
ちゃんとした会社であれば、貴方のバイト代を記載した『給与支払報告書』と言う書類を2020年1月31日までに、貴方の住所地を管轄する市役所へ提出します。
当然、2019年4月から働いている会社からも『給与支払報告書』が市役所へ提出されますので、氏名・性別・生年月日などの個人情報が一致すれば、2つの書類は同一人物の収入ではないかと推測し、調査が行われる可能性があります。
調査が実施されれば、正しい課税所得額に基づく個人住民税額が確定し、会社へ「〇〇さんの給料から、毎月××円控除してください」と言う通知書が届きます。
この通知書[会社用]には、貴方の収入額は書いてありませんが・・・もし、調査結果に基づく更生が6月以降となると、改めて通知書が会社に届きますので、何かあったということはバレますね。

因みに私は一度だけ『確定申告省略可能な所得』と勘違いした事から確定申告を忘れたことがありますが、その時の流れを書くと
①7月頃に税務署から「収入に関するお問い合わせ」という手紙が来る。
②収入の申告漏れであるならば、証明書類(源泉徴収票や支払調書)を用意する。
 →問い合わせ内容が事実と違うのであれば、こちらの認識している事実を述べるための書類等を用意する。
③手紙に書かれている日時に税務署へ出向き、税務署職員に事実を話す。
④申告漏れであれば、確定申告を行う。
⑤確定申告したデータが市役所へ転送される。
⑥市役所が個人住民税を再計算して、会社に徴収額変更の通知書を送付する。
⑦余ほど無関心か無知な人たちでない限り、会社は何かあったことを知る


> あと、もし源泉徴収を提出したら、詳しいバイトの内容(業種とか)は
> 会社に知られますか?
会社名が書いてありますから、その会社がどんなことをしているのかはわかるかもしれません。
しかし、貴方がそこでどんな仕事をしていたのかは源泉徴収票には書いていないのでわかりませんね。
 →先方に確認の電話を入れた場合はどうなるのかわかりません。
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大学を卒業して、脱税すらわからないの???


バイト先は、あなたに渡した源泉徴収票と同じものを、税務署に提出しています。
住まいの自治体にも、支払い調書を出しますから、あなたの収入は捕捉されています。
もし得だと思うのなら、出さずにしておけばいい。
会社にも知られることになるよ。
三流大学なのかな。
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こんにちは。



>アルバイト先にマイナンバーは提出していないのですが、それでも会社にはバレるんですかね?

 会社には直接はバレませんが、アルバイト先がお住いの市町村役場に「給与支払報告書」を提出しますから、会社にアルバイトの源泉徴収票を提出してもしなくても、市町村は質問者さんの給与は把握できます。
 ですから、「アルバイトをしてないふりをしたほうが2019年の収入は低くなる」ことはないてす。

【例 兵庫県加西市】
http://www.city.kasai.hyogo.jp/01kura/01kura/13z …

 一般的に、二か所から給与をもらわれ、正しく年末調整ができないと所得税の源泉徴収額が多くなります。
 アルバイト先の源泉徴収票を提出されないと、会社は正しく年末調整ができません。
 
>もし源泉徴収を提出したら、詳しいバイトの内容(業種とか)は会社に知られますか?

 源泉徴収票には、給与を支払った会社等の名前と住所が書かれていますので、調べようと思えば分かります。
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>アルバイト先にマイナンバーは提出していないのですが、それでも会社にはバレるんですかね?


マイナンバーがなくても、名前と住所と生年月日くらいで9割がた個人は特定できます。つまり、マイナンバー導入以前からバレています。マイナンバーで同姓同名が区別しやすくなるのと役所の手間が多少省けるだけです。

>あと、もし源泉徴収を提出したら、詳しいバイトの内容(業種とか)は会社に知られますか?
源泉徴収票には会社名が入っていますので、どこに勤めていたかはわかります。大きな企業であれば職種まではわからないとかもしれませんが、ファーストフードなどよくあるバイト先であればだいたい想像できます。
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>これは、何のためですか…



そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。

12月に在籍している社で、同年中の前職分もまとめて年末調整をするため、前職の源泉徴収票が必要なのです。

>これを提出しなければどうなるのでしょうか…

翌年 3/15 までに自分で確定申告をするなら、あなた自身がおとがめを受けることはありません。

一方、会社はまとめての年末調整が果たされていないとして、税務署がお小言を頂戴する可能性を否定できません。
つまり、あなたは会社に迷惑を掛けることになるのです。
入社 1年目からそんなことで良いのですか。

>2019年の収入によって、2020年に収入から引かれる税額(?)が変わってくる…

それは住民税の話。

所得税は前述のとおり、取らぬ狸の皮算用で前払いさせられています。
しかも多めに取られているのですから、年末調整に折り込まず確定申告もしなかったら、多めに取られた分が取られ損で終わるだけです。

>源泉徴収票出さないほうが得ですよね…

バイトが「給与」である限り、支払者から市役所に給与支払い報告書が提出されています。
年末調整に折り込まず確定申告もしなかったとしても、市役所はあなたの全給与を把握しており、素人の思惑どおりにはなりません。
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>源泉徴収票出さないほうが


>得ですよね??
それを『脱税』と言います。
所得税を脱税することになります。

>2019年の収入によって、2020年に
>収入から引かれる税額(?)が
>変わってくる
それは住民税の流れとなりますが、
そうはなりません。
住民税は、
バイトから提出される給与支払報告書
(源泉徴収票と中身は同じ)と
就職先から提出される給与支払報告書
を合算して、役所が住民税を計算する
ので、そうはなりません。

逆にいうと、住民税を計算する時に
★就職先にバイトの源泉徴収票が提出
★されていないことがバレてしまう
ということです。

マイナンバー導入により、
役所の住民税と税務署の所得税との
『連携』が強化されました。
役所から税務署に連絡が行くことは
明らかです。
目に余る『所得隠し』が見つかると、
『お尋ね』がきて、本来の所得税を
追徴され、加えて『無申告加算税』、
『延滞税』といった追徴課税と
なりかねません。

そのあたり、重々ご承知おき下さい。
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所得税の課税対象となる所得は1/1-12/31の1年分です。


月々引かれる所得税は見込み徴収であり、それを精算するのが年末調整です。
会社は、年途中の入社社員の場合は、1/1から入社前の所得も併せて年末調整します。
1-3月のアルバイト収入では所得税が源泉されているはずなので、
源泉徴収票の提出は、一部を支払い済みとして届けることにもなります。
これを出さないという事は所得隠し(脱税)になり得るので、出しておきましょう。
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源泉徴収票は提出しない方が不利になります。


アルバイト先は支払いを税務署に報告しますから、
調整時期にバレる可能性大なので報告義務を怠った人間という判断を会社はしますよ?
ぶっちゃっけアルバイト程度では税の負担が増えるようなことはないですし、年末調整・確定申告時の税の戻りの方が多くなるので不利な事はないです。
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会社は前職で給与所得を得ていた人を年の途中に雇い入れた場合は、前職の収入も含めて年末調整をする義務があります。

そのための証拠となるのが源泉徴収票です。
1月から3月まで源泉徴収票を提出せずに不当に税の支払いを逃れれば脱税という犯罪行為の可能性がありますのでだめです。
ちゃんとしたバイト先なら住民税計算のため役所に支払い報告書を提出しますので、その過程でバレる可能性があり、その場合会社経由で追徴が来ます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。アルバイト先にマイナンバーは提出していないのですが、それでも会社にはバレるんですかね?あと、もし源泉徴収を提出したら、詳しいバイトの内容(業種とか)は会社に知られますか?

お礼日時:2019/02/02 17:54

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