課税について
一年の半分以上をワーキングホリデーという形で海外で過ごしており、
アルバイトという形で働いていたので所得がありました。
先日、市役所からその年度に関する所得が申告されていないので申告お願いしますと言われました。
そこで質問です。
申告をした場合、
大半を海外で過ごしていたにも関わらず、住民税等の税は課税されるのでしょうか?
体感でしかありませんが、125万円以上の所得はあったかとおもっております。
なお、その国で税金は自動引き落としで支払っておりました。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
例えば令和4年1月1日は国内でしたか?
それならば令和3年中の収入は申告し、収入額に応じて令和4年分の住民税が課税されます。
令和4年1月2日以降の帰国ならパスポートを持参して市役所で相談してください。
>大半を海外で過ごしていたにも関わらず、住民税等の税は課税されるのでしょうか?
1月1日を跨いで国内に継続して居住している場合は住民税課税、国外に継続して居住する実態であれば課税されません。
>一年の半分以上をワーキングホリデーという形で海外で過ごしており
年の途中で行ったり、戻ったりということなら、生活根拠が日本になると判断される可能性は残ります。
No.1
- 回答日時:
>大半を海外で過ごしていたにも関わらず…
1 年以上で住民票の「海外転出届」を出してあるのでない限り、日本の税法が適用されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>その国で税金は自動引き落としで支払って…
それをきちんと証明できるなら、「外国税額控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
を申告できます。
>市役所からその年度に関する所得が申告されて…
税務署に確定申告をし、市役所には「確定申告をしました」とだけ電話しておきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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