No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>市・府民税申告の要不要について
平成24年度住民税(市・府民税)の申告ですか(=平成23年分所得の申告ですか)。
市役所から住民税の申告を求められた場合は、申告をスルーすることはできません。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の二第一項本文
>収支が分かる資料が必要だと思いますが、通帳の入金情報や外注決算の支払い明細書でいいのでしょうか。
市役所へ出掛けるのですか。申告書を書いて郵送するだけではダメなのですか。
市役所へ出掛けて窓口で書く場合は、市役所から来た書類に、どのような資料が必要か、書いてありませんか。
書いてないならば、
〔a〕収入情報:
昨年の入金合計額をメモして出かけて下さい。こういう時は預金通帳は役人に見せない方が良い。イラストの受注先(売上先、得意先)の名称と所在地の情報は必要になるかも知れません。メモしておきましょう。
〔b〕経費情報:
『 租税特別措置法第二十七条{ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 }』の適用を申告したいと申し出て下さい。イラストレーターの仕事については、同法によって最大65万円の法定必要経費が認められます。 ⇒国税庁サイト↓
国税庁>>家内労働者等の必要経費の特例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
そうすれば、自宅の減価償却費や家賃、事務用品費、水道光熱費、交通費などのこまごまとした”必要経費の実費”を積算する手間が省けるから便利ですよ。しかもイラストレーターの収入が103万円以下ならば、”必要経費の実費”よりも”法定必要経費”の方が有利になるはずです(※)。
さらに昨年、国民年金保険料を払いましたか。払った場合は、昨年11月頃に日本年金機構から自宅へ社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が郵送されて来たはずですから、これを持って行きましょう。住民税所得割が減額される場合があるので。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
※市役所の役人は『 租税特別措置法第二十七条{ 家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 }』について知らないかもしれません。その場合、窓口でもめることになります。
ですから、市役所で市・府民税の申告をすよりも、税務署で所得税の申告をする方がスムースに行くでしょう。所得税の申告をすれば、住民税の申告は不要になるからです。
【根拠法令等】地方税法第三百十七条の三第一項
No.3
- 回答日時:
>親の扶養に入っている状態(所得103万以下…
10万でも 103万以下、20万でも 10万以下ですが、具体的にいくらほどあるのですか。
「扶養控除」は、被扶養者の「所得」が 38万円以下であることが条件です。
103万円ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
他人に雇われている給与の場合は、103万円の給与を「所得」に換算すると 38万円になるというだけで、あなたのような自営業に 103万という数字は関係ありません。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等なら今年の年末調整で、親が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
>おそらく扶養を抜けられない状態の証明を役所に…
親があなたを対象に扶養控除を取るか取らないかのことと、あなた自身に納税の義務が生じるかどうかのこととは、次元の異なる話です。
あなたの「所得」(収入ではない) 街区ら遇ったのか詳しくお書きでないので断言はできませんが、市府民税の申告以前に、所得税の確定申告が必要と思われます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
税務署で確定申告をすれば、市府民税の申告は必要ありません。
>収支が分かる資料が必要だと思いますが、通帳の入金情報や外注決算の支払い明細書…
それらを「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
にまとめて、「確定申告書 B」を作成します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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