
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
住民の所得のうち、役所が把握できるのは、
①会社等から提出される「給与支払報告書」
②税務署から回付される「確定申告書の控」
③住民税申告の際に住民が自主的に申告する収入・所得、
④役所が事業所を税務調査して所得が発覚する場合、
です。
地方税法に拠り、役所には、住民と事業所を職務質問・調査する職務上の権限があるのですが、役所の職員が個人事業主や法人の事業所に税務調査に出かけた、という話は、私はついぞ聞いたことがありません。地方自治体の職員は職務怠慢なのです。(税務署の職員の税務調査の話は、時々、聞きますけど)
法で決められた職権を正当に行使しない自治体職員は、不作為の罪に問われますぞ。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
追加します。⑤日本年金機構等から提出される、公的年金等支払報告書
⑥会社等から提出される、退職所得に課税される住民税の特別徴収票
⑦証券会社から提出される、源泉徴収選択口座内の譲渡所得と配当所得に課税される住民税の特別徴収票
ついでですが・・・・・
役所は税務調査をする気が全然ないので、「どこからもらったかとかは何も聞かれ」
なかったわけです。(^^;
市民の申告を信じている・・・といえば聞こえがいいが、
実は仕事をサボっているのです。職務怠慢です。
官公労も自治労も、いい加減な仕事をして、高い給料を取っているのですよ。
税金をまじめに納めるのがバカらしくなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/02/09 18:26
ありがとうございます!追記までしていただき、恐縮です!お詳しいのですね。
基本的に役所は申告の内容が正しいかどうかまでは調べていないという認識でよいのでしょうか。
たとえ調べる気があったとしても、一人ひとりの詳細な金額や内容まで調べていたら
とてもじゃないけど手が足りなさそうですしね。
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書き忘れました。給与所得ではなく、報酬扱いのものです。