これ何て呼びますか

税務署は、個人の収入状況をどのようにして把握するのでしょうか

企業年金の支給額、個人年金の支給額、家賃等の不動産収入、その他雑収入等々、未申告や申告漏れでそのままになっている人や、課徴金を要求される人などさまざまですが、国の機関から支払われているもの以外の所得確認がどんな方法でやられているかご存知の方がおりましたら教えてください

脱税を防ぐことのできる納税者背番号方式を自民党が反対しているのは、税務署に所得確認が出来ない部分があってそこを温存するためだという意見を検証したいので、実際の仕組みや実態を知りたいのでよろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

税務署では、一例として、下記のような事項については、法定の手続きで所得を把握しています。



給与の支払額は、支払者からの源泉徴収票や給与支払報告書で。
保険金の支払については、保険会社からの支払調書。
株式の売買については、一定額以上は証券会社からの報告。
不動産の移動について登記面から。
外注費の支払などは、支払者からの資料(資料箋)で。
株式配当は支払者からの支払調書。
弁護士・税理士・原稿料・スポーツ選手・ホステスなども支払者からの支払調書で。

税務調査で不審な点が有れば、銀行などの金融機関で裏付けのための調査も出来ます。
又、税務調査中に不審な資金の動きが有ると、取引先への照会もします。

この他にも、いろいろな手段が有ります。
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この回答へのお礼

詳細に教えていて抱きありがとうございます

実際は手段を全部使い切るのは大変だと思いますが、、、、
名寄せをして完全チェックをしているのでしょうか?
実際は機能していないのでしょうか?
(問題のありそうなものや、怪しいものやタレこみがあったものだけチェックして、その他はやり切れていないのでしょうか?)

もしチャンとやられていれば、背番号をつけられて完全チェックが出来ても同じですよね
何故自民党が背番号に反対しているのでしょうか?

どうも、お目こぼしをしてもらっている世界があるように思えているので、その辺の歯止めどうなってるかご存知でしょうか
(自民党議員の圧力で、税務調査漏れが発生してしまうことはないのでしょうか?)

お礼日時:2004/06/07 12:10

#2の追加です。



確かに膨大な資料になりますが、コンピューター化したり、資料担当という部署が整理をしたりしています。
集まった資料の全てを照合はしないでしょうが、それぞれの担当に配付されて、税務調査の際には調査先の帳簿などの記録と照合する資料も有ります。

資料によっては、確定申告書と照合する場合もあり、いろいろと使い分けているようです。

しかし、中には法定されていても報告されない資料や、規定金額以下の場合は報告が義務づけられていないものも有りますから、納税者背番号方式には及びません。
その上、納税者背番号方式のばあい、全てもコンピューター管理できますから、現行方式より照合のスピード化と制度の向上を図ることが出来ます。

こんなことから、殆どの資金の動きが把握されてしまうために、反対する勢力があるのでしょう。

参考URL:http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/46.html
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この回答へのお礼

再度どうもありがとうございました

実態が想像できるようになりました

お礼日時:2004/06/13 10:37

>支払い側ともらった側での突合せが大変なのではないでしょうか?


なのでコンピュータで管理しているようですね。今は。

>全部つき合わせられるのでしょうか?
漏れはあるでしょうね。だから特に疑問となる点が出てこなければ何年も不明のままということはあります。
でも判明すると、5年まで遡ってとなるし、加算税関係がすごいですから、まじめが一番です。

ちなみに税務署は呼び出しをしても低姿勢で、「おかしいなぁ~」「本当にこれだけなんですかねぇ~」、「もう少し銀行関係を調べてみてもよいですかぁ?」
と口調穏やかに聞いてくるそうです。(経験者談)
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この回答へのお礼

再度ありがとうございました

仕組みとしては完成しているのでしょうね。。。
あとは、漏れや、脱税者をどこまで防げるか、、、、
徹底した方法を早く入れたほうが、ますますやましい人を作らなくてすむようにおもえてきました

お礼日時:2004/06/07 13:05

主に銀行など金融機関のお金の動きと、支払側の申告内容とで比較調査します。


税務署は調査権限があり、自由に調べることが出来ます。
そして申告とつじつまが合わないと、呼び出して、たずねてきます。

誰もお金をただでくれることはありませんので、支払側は何らかの対価としてお金を支払いますし、その場合はそのお金は経費に算入し、誰に支払ったかを申告します。
なので、受け取ったはずの人の申告と食い違いがあればおかしいということになります。
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この回答へのお礼

支払い側ともらった側での突合せが大変なのではないでしょうか?
全部つき合わせられるのでしょうか?

どうも、ありがとうございました

お礼日時:2004/06/07 11:59

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