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すみません。市・県民税の徴収についてご教示願います。

 小生、数年前よりWワークをしており、市・県民税の額が多い事で本業先に
バレないように役所の方には副業分の税の徴収は普通徴収するように申請をし続
けてきており現在に至っておりました。
 
 ところが昨年末に役所の方から副業分の税の徴収については今年度からは本業
先からの特別徴収でしか対応しない旨の書類が届き、どう対応したらよいか悩ん
でいるところです。

 当社の経理課の担当者は、税に詳しく、同等の収入の者と小生の税額を比べて
税が多いと指摘するような人間であるためにそのような指摘を受けた場合に経理
担当者を納得させれるような、もっともらしい返答をご教示ください。

 役所の方は、例えば、後で確定申告により控除を減らした場合や、株式譲渡等の
給与所得以外の所得を申告された場合にも起こり得ますので、直ちに他の給与収
入があるということには繋がりませんので知れることはないですと言いますがそ
んな理由で大丈夫なのでしょうか。

 宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答有難うございます。副業は禁止の会社です。住民税の普通徴収を今年度の収入に対して来年もしてもらえると思っていたものが小生の勘違いで今年の副業分からは特別徴収になってしまう事に対しての相談です。それで今年一杯で副業は辞めるつもりなので嘘をつき続けるつもりはなく、1回だけの言い訳をご相談させていただいております。
     例えば義父が保有している株を譲り受けたり、それを売却してそれを公に役所などに届けた場合には、住民税などの税金額が上がるものなのでしょうか?

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/07/12 11:07

A 回答 (8件)

副業禁止でないのであれば、正直に話されることをおすすめします。


嘘をつき続けてもよくはありませんし、サイトの規約上、会社をだますごまかす方法の回答は誰もかけないはずですよ。

最近では、特別徴収の通知が圧着などにより給与担当者に詳細はわからないようになっているはずです。親展扱いですしね。
ですので、他の所得などがあったなどとうそをつけばごまかせるかもしれませんが、そんな嘘が毎年では疑われることでしょう。

私は税理士事務所勤務経験もありますし、税理士試験をはじめとする税法の勉強も経験があります。そのような私が事務を担当している私の会社では、当然あなたが心配するような状況は良くありますよ。ただ、勤務先と言えどもあなたの所得の内訳について、税務署や市役所へ問い合わせる権限はありません。
ただ、虚偽の届出や回答をしていたことが判明すれば、当然社内規則で処罰される恐れ羽ありますし、処罰までいかなくても、そんな信頼のおけない従業員については、ほとんどすべてについて疑いの目で見ることとなりますので、昇進昇級等の社内評価ではよいことはないでしょうね。

税務や各種制度に詳しくなければ、嘘や虚偽の説明に対して会社から質問されて困るのはあなただと思います。相続で得たものなどを売却と言ったら、相続税はどうしたのとか、手続きはどうしたのとか聞かれて困りませんか?扶養や家族構成、緊急連絡先などの届出と矛盾してもいけませんしね。さらに雑談の中で矛盾に気づく人もいます。
嘘をつけば嘘をつき続けなければなりません。そう簡単なことではありませんよ。
この回答への補足あり
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>義父からもらった株を売って得た所得とするのが一番良さそうな気がします



売ってしまったら、その年で終わってしまいますよ。
毎年売れるだけの株がある前提なら言いですけれど。

お歳が判りませんが、個人年金(雑所得)を、早めに受給開始されているほうが、継続性があるとは思いますね。
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この回答へのお礼

どう思う?

ご回答有難うございます。
副業は今年一杯で辞めるつもりではいるのです。
ですから義父に貰った株を売却したという理由で良いのかなと思いますが
いかがでしょうかね。

お礼日時:2017/07/10 10:18

今回の回答者はみんな、詳しいですよ。


おそらく経理担当者と同等です。

あなたのコメントを見ると嘘をついて、嘘の
上塗りをしているというのがミエミエです。
逆効果で、疑われてもしょうがない言い訳
ですよ。

そして経理担当者を個人的に知っている
ような規模の会社であれば、
『給与所得等に係る…特別徴収税額の
 決定通知書』はその担当者が組織毎に
振り分けて配布するんじゃないですかね?

お住まいの役所によっては中の数字が目に
ふれないような様式になっているのかも
しれませんが、私の所ではモロ給与収入
給与所得の数字がみえる様式で、事務
担当者から手渡されました。

で、あなたの
『特別徴収税額の決定通知書』は
どういう形で渡されたのですか?

まあ前の会社も前の前の会社でも給与明細
は電子化されていたけど、役所のものは
会社生活の間ずっとむき出しの紙で、
手渡しでした。

ですから、あなたは神に祈るしか方法は
ないのです。

それか気にしないかですね。
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この回答へのお礼

うーん・・・

ご回答有難うございます。

お礼日時:2017/07/05 13:04

№3です。



>義父が親から譲り受けた株をそこそこやっているようで、それを売却して小生が譲り受けたという説明ではどうだとお思いになりますか?
前に書いたとおりですが、株を売って譲渡所得があった、というならいいですが、「義父が売って譲り受けた」では、「贈与税」の対象になってしまい、住民税は関係なくなります。

まあ、来年に限っては、自分が株を売った所得でいいでしょう。
ただ、毎年、同じようだと怪しまれる可能性がないとは言えません。
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この回答へのお礼

助かりました

数々のご回答をいただき有難うございます。
義父からもらった株を売って得た所得とするのが一番良さそうな気がします。
有難うございました。

お礼日時:2017/07/04 18:12

№3です。



>具体的にどんな返答をするのがもっともらしい返答なのかをお聞かせ願いたく思います。
そうですね。
「配当所得」「一時所得」「譲渡所得」など、いわゆる一般的に「副業」とされない所得があったことにするしかないですよね。

1年だけならともかく、一時所得や譲渡所得が一定額が毎年あるとすると、怪しまれる可能性が高いでしょう。
「配当所得」なら、毎年あってもおかしくはありません。
株の「配当所得」があった場合は、通常、所得税の「配当控除」を受けるために確定申告します。

ただ、申告した場合、もともと配当の住民税は5%源泉徴収されていて、申告すれば10%の税率で課税され追徴にはなりますが、所得税ほど多くないですが住民税にも配当控除あるので、追徴分はかなり少ないです。
そのことを担当者が知っているかですね。

貴方の副業分の住民税がいくらかわかりませんが、配当利回りが高い株を大量に所有していることにしないと、つじつまが合わないということになります。
税に詳しい、といっても、株の配当所得に関する税は、自分で確定申告していなければわからないとは思いますが‥。
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この回答へのお礼

ありがとう

税にお詳しいようで助かります。
小生の副業での収入は1年で80万強くらいで今年に届いている普通徴収の住民税額は
合計で¥90000弱です。
義父が親から譲り受けた株をそこそこやっているようで、それを売却して小生が
譲り受けたという説明ではどうだとお思いになりますか?

お礼日時:2017/07/04 12:56

>役所の方は、例えば、後で確定申告により控除を減らした場合や、株式譲渡等の給与所得以外の所得を申告された場合にも起こり得ますので、直ちに他の給与収入があるということには繋がりませんので知れることはないですと言いますがそんな理由で大丈夫なのでしょうか。


大丈夫でしょう。
私は「副業禁止」で、毎年、配当の確定申告して、その分の住民税も給料天引きにしていますが、会社からそのことについて聞かれたことすらありません。

なお、役所から会社への通知書は個人あての決定通知と違い、所得控除の内訳や所得の内訳などは記載されていません。
また、様式はどこの自治体でも同じです。
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この回答へのお礼

どう思う?

ご回答いただき有難うございました。
ただ税が多いと指摘された時に経理担当者を納得させれるような
具体的にどんな返答をするのがもっともらしい返答なのかをお聞かせ願いたく
思います。

お礼日時:2017/07/04 11:39

結論から言えば、どうしようもありません。


というか、もう納税通知書は会社に届いて
います。通常5月初旬です。

もう7月ですから、住民税の天引き額も
決まっていますよ。

私が毎年もらう納税通知書は封書等で
なく、明細が見える形手元に届きます。
この明細をみれば、一目瞭然です。
給与収入が合算されて記載されています。

この通知書の形式はお住まいの地域に
よって違うでしょうね。

それが担当者の目にふれずに住民税の
税額だけしか情報が渡らないのであれば、
給与所得以外の所得があったと言い訳が
できるかもしれません。

何でもよいです。
株や投資信託の譲渡所得、配当所得が
あったとか、生命保険の解約や満期で
一時所得があったとか、なんとでも
言えます。

しかし、もう役所から送られて2ヶ月
近くたっている話ですよ。
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この回答へのお礼

うーん・・・

ご回答いただき有難うございました。
ただ今年の分ではなく、来年の徴収に対してのご相談だったのです。

お礼日時:2017/07/04 11:34

>昨年末に役所の方から副業分の税の徴収については今年度からは…



副業が「給与」であれば従来から普通徴収にはならないのが原則でしたが、これまでは少し甘かったのが今年からは厳格になったということです。

>後で確定申告により控除を減らした…

これは、市県民税額決定通知書に「所得控除」の内訳として載っていますから、その気になって重箱の隅まで探し出されれば見つかります。
とはいえ、この場合は会社の規則に反しているわけではありませんから、別にとやかく指摘されることはないでしょう。

>株式譲渡等の給与所得以外の所得を申告…

これも「所得」の種類が違いますから区分して記載されます。
副業が給与なら給与とはっきり分かります。

(某市の例)
https://contents.netbk.co.jp/pc/pdf/doc_hl_kazei …

>担当者は、税に詳しく、同等の収入の者と小生の税額を比べて税が多いと指摘するような人間…

悪い会社に勤めたもんだとして、就業規則に反することはしないようにあきらめましょう。
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この回答へのお礼

うーん・・・

ご回答いただき有難うございました。

お礼日時:2017/07/04 11:32

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