昨年のFXの利益が20万以下だったのですが、住民税は払わなくてはいけないのですか?
ちなみにネットで調べたら、
住民税申告のみしない場合
住民税申告のみしない場合とは、所得税の確定申告が不要で住民税申告のみを想定する場合です。
この場合は、所得が20万円以下、またはゼロのため、納める住民税がゼロです。納める住民税がゼロのため、住民税申告を行わなくても問題がない可能性が高いです。
と書いてあるのですが、他の情報だと所得が20万円以下でも住民税は申告しなければならない。と書いてあるのですが、どちらなのでしょうか?
また、住民税の申告をしなければいけない場合はいつまでに支払わなければならないのでしょうか?
会社に副業がバレないようにしたいのですが、詳しい方教えて下さい。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
会社勤めで、所得があるなら、
住民税の申告は必要です。
>所得が20万円以下、
>住民税申告を行わなくても
>問題がない可能性が高い
それは、他に所得がない場合。
給与所得があって住民税を
納税しているなら、
給与所得+雑所得となり、
雑所得分納税額が増えます。
FXの雑所得は、申告分離課税で
住民税は税率5%となるので、
20万儲かったなら、
20万×5%=1万
納税額が増えることなります。
申告しなければ、無申告で脱税です。
>会社に副業がバレないようにしたい
申告時に『自分で納付』を選択すれば、
雑所得分は、給料天引きにならず、
納付書が自宅に郵送され、それで、
納付することになるので、
バレることはありません。
そもそも、その程度の所得(の税金)で
会社が気にすること等ありません。
詳しく教えて頂きましてありがとうございます。
これを気にもっと知識を身につけたいと思います。
また何かありましたら、そのときはよろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
FXは不労所得であっても副業ではなく、金融投資商品ですので会社にバレても問題ないです。
雑所得が20万円以下であっても住民税の申告は必要になります。
所得税の少額による申告免除にあてはまる方については、住民税の申告を失念しがちなので注意が必要です。
ただし、所得税の確定申告をされている方については、所得税の確定申告のデ-タについて所得税の確定申告をもって納税地の市区町村へ送られるため、別途申告をする必要はありません。
次からは気を付けましょう。
詳しく教えて頂きましてありがとうございました。
いろいろ参考になりました。
また何かありましたら、そのときはよろしくお願いします。
No.1
- 回答日時:
結論から言えば住民税の申告は20万円以下であってもしなくてはなりません。
FXの利益は雑所得になりますのでたとえ少額であってもきちんと申告をする必要があります。(この場合確定申告は20万円以下であれば必要ありませんので住民税の申告のみをすることになります。)住民税の申告は3月15日までにお住まいの市役所の税務課で受け付けることになります。今は申告時期も過ぎているので直接税務課に相談に行ってください。また、副業が会社にばれないようにするためには給与は特別徴収(給与からの天引き)、そのほかの所得(この場合はFXでの雑所得)は普通徴収(個人での支払い)という併用徴収というのが選択できますので申告の際に必ず併用徴収でというのを申告してください。
とにかく、6月からの普通徴収1期に間に合うように早めに市役所税務課に相談することをお勧めします。
詳しく教えて頂きましてありがとうございます。
とても参考になりました。
また何かありましたら、そのときはまたよろしくお願いします。
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