
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
その紙は、個人市民税と個人県民税、いわゆる住民税の納税義務者がその課税標準額である所得金額と諸控除額等を申告するための用紙です。
もちろん、目的は住民税を課税するためです。
申告書を提出しない人には課税をすることが出来ない原則となっています。
お住まいの自治体の税条例を見れば、この申告書の提出義務と不提出時の罰則について規定されています。
控除後の課税所得が一定水準を超える人は全て年初に居住する自治体に住民税を納付する義務がありますが、その義務があるかどうかは提出された申告書の内容で決定されますので、たいていの自治体では所得不明の住民には申告書を送付するようです。
ただ、所得税の確定申告書を税務署に提出した人については、実は確定申告書が住民税申告書を兼ねていますので改めて提出の必要はありません。
また、給与所得者で会社等から年末調整を受けている人については、源泉徴収票と同じ様式の報告書が役所に出されていますので、こちらも住民税の申告書が省略できます。
他にも手続きの例外がありますが、今の時期に申告書が手元に届くのはそういった手続きの記録が役所に無いケースだと思われますので、対応する必要があります。
なお、収入がほとんどないとか、明らかに住民税がかかりそうにない場合には申告書の提出は不要なのですが、そういう人でも申告すれば住民税額ゼロという形で課税台帳機記載され、収入や課税に関する公的な証明書の交付を必要に応じて受けることができたりします。
それと、国民健康保険に加入する場合には、住民税の所得が保険料の対象になりますので加入者は所得のあるなしにかかわらず必ず申告することになります。
No.4
- 回答日時:
>以前に勤めていた会社
・昨年、退職でしょうか
退職後、今年に入ってから確定申告をされていないので、昨年の収入が確定できないので(確定申告をするとその内容が市町村に送られそれを元に住民税が計算される)
貴方宛に昨年の収入を申告するように、問合せが来た状態です
その申告を元に、今年の住民税を決めます
・昨年、在職中に源泉徴収がされているのなら、今から確定申告(還付申告)されれば、所得税の還付の可能性も有りますよ
源泉徴収票は、会社に請求すれば、発行してくれます
No.2
- 回答日時:
市民税・県民税の申告書は、市民税や県民税を計算して納付するためのものです。
調査などのためではありません。所得税の申告と同じようなものです。
しかし、所得税の申告をした人は、申告書の内容が住所地の役所に廻るため、住民税の申告が省略できる場合もあります。
また、会社が源泉所得税といっしょに住民税の特別徴収をしている場合で他の収入が場合には、会社の行う役所に対して給与支払報告を行うことにより住民税の申告を省略する場合もあります。
私の前職は税理士事務所でしたが、所得税の源泉はしても住民税の特別徴収はしてくれませんでした。本来は事業主の義務ですがやりませんでした。したがって、所得税は年末調整で完了されますが、申告とは異なりますので住民税の申告が必要となっています。社員が各個人で住民税の申告を行い、各個人で納付をしていました。
源泉徴収票は所得税や給与収入を証明するものです。これを住民税の申告時に給与の証明として添付するのです。紛失してしまったのであれば、発行元の会社へ再発行をしてもらいましょう。再発行を含め源泉徴収票の発行は会社の義務であり、従業員の権利です。従業員の生活上、融資やローンなどいろいろなところへ提出する必要性もありますので、複数枚発行してもらうことに問題ありません。
役所へ住民税の申告などを行うことにより、税務署とは別に役所でも所得証明などを受けることが可能となりますし、国民健康保険となった場合には保険料の算定基準にもなります。お子さんがいて保育園に行かせる場合などは、保育園の費用の算定にも利用されます。
状況の確認を含め役所の住民税の窓口で確認されることをお勧めします。何かの拍子に未手続きによる未納がばれると、無申告などの罰則を受ける可能性もありますし、それに伴う延滞金や加算金が住民税に加算されることになります。ご注意ください。
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