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No.1
- 回答日時:
>その際、扶養家族の支払った「介護保険料」を書き忘れ…
あなたが払ったわけではないのなら、もともとあなたの申告材料にはなりませんけど。
社会保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
たとえば、妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
特に、介護保険料とのことですが、もし、年金をもらっている人の話なら、原則として年金からの天引きにしかなりません。
現金払いや口座振替にはなりませんので、年金をもらっている人自身が確定申告をするのでない限り、社会保険料控除とは関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.h …
>このような場合、修正申告はできるのでしょうか…
前述のことを踏まえ、あなたの申告要素となり得ることで間違いないなら、「修正申告」ではなく『更正の請求』です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>修正申告をするのは、税務署でしょうか、市役所…
市役所ではありません。
税務署です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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