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以前ここで回答して頂いたのですが、自宅を売却したため譲渡所得があり確定申告にいくと3000万円控除があるにも関わらず60万近くの所得税をとられかけました。

説明してやっと控除を受ける手続きに入ってもらったのですが、住民税に関しては払わなければならないとのことでした。
自宅に請求書がくるようにしてもらったのですが、ここで所得税が0ならば住民税も0だと教えていただきました。

そこで質問なのですが、この間違った手続きで実際に請求されてしまうのでしょうか?後日税務署で気付き無しにしてもらえるのでしょうか?よろしくお願いします

質問者からの補足コメント

  • ご丁寧な回答ありがとうございます!前回もお世話になってます。
    控えを確認しました、リンクも見たのですが第3表の所得の金額、一般分に0とありますがこれで大丈夫なのでしょうか?よろしくお願いします。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/03/09 03:11

A 回答 (3件)

結果として確定申告表上、特別控除3000万が


申告されていれば、申告表を元に住民税を
算定しますから、0になります。

確定申告表の第三表をご確認ください。
下記の例は参考になります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
2ページ目の左下あたりのところで
D.特別控除3000万を引いて、
E.譲渡所得金額が0になっていれば、
問題ありません。

会場で頼りない相談員と慌しく
やられていて、
このあたりがきちんとできていない
のであれば、控えをもって税務署で
再度申告しなおした方がよいかも
しれません。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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>第3表の所得の金額、一般分に0とありますがこれで大丈夫なのでしょうか?


他に第三表上で所得金額がのってきているものはありませんよね?
それなら大丈夫です。

5~6月に住民税の納税通知がきますから
その時におかしいとなっても遅くはありません。A^^;)

また所得税でも何か不備があれば、税務署から
『お尋ね』がきます。
そのときは堂々と証拠書類をもって出向けば
よいです。

おつかれさまでした。
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>後日税務署で気付き無しにしてもらえるの…



住民税は税務署と関係ありません。

確定申告のデータが税務署からそのまま市役所に送られ、市役所で課税の可否を判断します。

特別控除を適用した確定申告書が受理されているなら、市役所もそのまま判断するでしょう。
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