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数年前の収入(無申告)を期間外で確定申告しました。
その年の住民税の申告書が役所から届いた時、「貯金で生活」とし申告書を提出しました。(はっきり言えば虚偽の申告ですね)
(その年の前にも後にも確定申告というものをしたことがなく、やり方も分からない上に、異常な多忙で、まともな申告ができなかった次第。これを言い訳にしようとは思っていませんが、事実を書いておいた方がいいと思いまして、書きました。)
通常、所得税の確定申告をすると、その書類が住民税の方へ流れ、待っていても納税通知がきますが、このような場合も、待っていてよいのでしょうか?
所得税の確定申告では自己申告として扱われましたが、住民税に対しては待っていると自己申告でなくなりますか?

ご経験者、お詳しい方、どうぞよろしくお願いいたします

A 回答 (2件)

>このような場合も、待っていてよいのでしょうか?


そうですね。

>所得税の確定申告では自己申告として扱われましたが、住民税に対しては待っていると自己申告でなくなりますか?
既に申告しています。税務署の確定申告用氏は3枚つづりになっていますが、一枚は税務署へ、二枚目は自治体へ、三枚目は自分の控えという形になっています。
つまりいちいち税務署と市町村に個別に申告するのではなく、税務署の確定申告用紙に記入して申告すれば二枚目は自治体への申告用紙になっているという仕組みです。

あとは自治体にその二枚目の申告用紙が回って市町村から納付書が届くという仕組みです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
すでに自己申告しているということがわかり、ほっとしています。
ところで、私は過去の分について、当時「貯金で生活」と申告書を出していますが、この虚偽申告に対して、罪に問われることはないのでしょうか?

お礼日時:2005/04/12 12:26

>この虚偽申告に対して、罪に問われることはないのでしょうか?


もちろん法律では罰則が規定されていますので可能性がないとは言いませんが、通常は加算税などで対処します。過去に過少申告した場合には過少申告加算税が加わります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
加算税については確定申告時点で覚悟しています。
これだけで済むと信じ、納付書が来るのを大人しく待ってみます。
ありがとうございます。

お礼日時:2005/04/12 19:14

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