
No.4
- 回答日時:
No2さんのご回答のように、平成10年7月22日受付分から、保管期間は30年になりました。
したがって、申請書そのものは保管されているはずです。
ただし、添付されている遺産分割協議書については、「原本還付」として申請すると、手続き完了後に申請者に返却されてしまいますから、法務局にはその写しすら残っていません。通常は原本還付として申請されることが多いです。
原本に写し(コピー)を添えて申請するように改正されたのは、平成17年3月7日以降の分からです。それ以降であれば、申請時に添付した原本は返却されても、その写しを閲覧することは可能なのですが。
No.3
- 回答日時:
現在は電子化が進み、10年程度が保管期間です。
ただ、遺産分割協議書を作成したのであれば、その時に関わった人、(その他の遺族や法律家、会計士)に聞いてみるのも良いでしょうね。
No.2
- 回答日時:
平成19年以前は、保管期間は10年
平成20年以降は、保管期間は30年
に改正されています。
不動産登記規則 第二十八条 十号
https://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/ela …
平成10年の登記となるとギリギリセーフで
30年の保管の範疇となっているでしょうから、
開示が可能でしょう。
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