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こんばんは、お世話になります。

手元に以下の印紙があり、税務署で還付を受けたいと思っています。

A:契約書に貼りつけた後、誤りに気付き、切り抜いたもの。
(印紙周りに5mm程度の余白があります)

B:新品未使用のもの。

会社の都合で、郵便局での交換ではなく、還付を受けなければなりません。
しかし、税務署のサイトには、以下のように書かれていました。

「貼り付けたのち切り抜いたものは、還付も交換もできない」
「新品は還付の対象外。郵便局での交換のみ」


【質問その1】
Aは、もう還付も交換も無理ということでしょうか。
押印はしておらず、「小さな白い紙に印紙が貼ってある」状態です。

【質問その2】
Bは、コピー用紙か何かに貼りつけて、新品未使用でなくすれば還付を受けられるでしょうか。


どうかよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

質問その1:消印していなければ(券面が全く汚れていなければ)新品と同じです。


質問その2:ただ貼り付けただけでは新品と同じです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

新品と同じということは、還付ではなく、交換の対象ということでしょうか。
(実は一度郵便局で断られているのですが、窓口の方は時々誤った案内をすることがあるので…)

たとえば、以下のようにすれば還付を受けられるのでしょうか。

・白紙ではなく、なにか適当な書類を作って貼る
・券面を軽く汚したり、握ってシワをつける

重ねての質問で申し訳ありません。
何卒よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2014/03/13 22:10

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