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2月に昨年分の確定申告をしなかったのですが、いまから確定申告して所得税の還付請求できますか? 
その場合、確定申告情報(所得額など)が、住民税や国民健康保険料算定データとして使われていますが、住民税や国民健康保険料も再計算されて減額(還付)されるのでしょうか? 
よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

平成24年分の還付申告書は、平成25年1月1日から平成29年12月31日の間は提出できます。



確定申告書を出した後に、内容が違っていた場合には、次の区分のとおりです。

還付金額が多すぎた。
修正申告書を提出して追加で納税します。

還付金額が少なかった。
更正の請求をします。

確定申告書の提出は一度しかできませんが(※)、修正申告書の提出または更正の請求は何度でもできます。
それぞれの処理がされた場合には、すべて情報が地方税当局に伝わり、所得金額に応じて課税される住民税や国民健康保険料などは訂正後の所得によって再計算されて、減額あるいは増額がされ通知が来ます。

減額がされた場合には、納付されてる額については還付され、未納であれば同額の減額がされます。
地方当局には、修正申告をしたこと、または更正の請求が認められたことを本人が伝える必要はありません。


平成24年分の確定申告書の提出期限は平成25年3月15日です。
還付申告書はこれに関らず1月1日から提出できますが、3月15日までなら「訂正申告」ができます。
還付金が多くなろうと少なくなろうと「訂正」で税務署は対応します。
3月16日以後は、上記の区分により訂正処理をすることになります。
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過去5年分は一度だけ修正申告ができます。



あとはお見込みのとおりです。
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>2月に昨年分の確定申告をしなかったのですが、いまから確定申告して所得税の還付請求できますか?できます。


いつでもできます。
5年前の分までOKです。 
なお、還付申告は確定申告時期(2月16日~)前でもできます。

>その場合、確定申告情報(所得額など)が、住民税や国民健康保険料算定データとして使われていますが、住民税や国民健康保険料も再計算されて減額(還付)されるのでしょうか? 
お見込みのとおりです。
確定申告した内容に基づき再計算され、住民税も国保の保険料も減額されます。
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