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今年の確定申告では、昨年よりかなり所得が減ったために還付となりました。ようやく、先週還付の通知のはがきが来たので、もう口座に入っているか、今日は入っているかと思っていても、全然入らないので、尋ねてみたところ、屋号のついた口座だと、本人の名前が書いてあっても還付されないとのことでした。
調べてみると、5年前にも還付になっているのですが、そのときも同じ口座になっており、ちゃんと還付されていました。
なぜ、屋号がついていると、違うとみなされてしまうのでしょうか?

A 回答 (3件)

1.最近の税務署のシステムでは、機械で自動的に読み取り、そのまま、銀行に依頼が行くようになっています。

すでに回答があるとおり、銀行では、口座名義と一致するかどうかを厳密に判定するようになっているので少しでも違うと、該当なしで返すところが多いのです。
ただ、銀行などは、それぞれ取扱の仕方が異なっているので、今でも、名前さえ一致していれば振り込まれるところもあるかもしれません。
2.よって、仕事で使っている通帳でなくてもかまいませんので、個人名だけの口座を還付先として使われるとよいと思います。
3.また、どうしても屋号付きの口座に振り込んで欲しいときは、確定申告を提出する前に、税務署内にある「管理部門」で相談されるとよいと思います。そうすると、たぶん、確定申告書にそのことが分かるようにメモ書きなどがされて、屋号付きのところへ振り込んでもらえると思います。ただ、人為的な処理が増えるので、還付に多少遅れも出るでしょうし、いちいち、言わないとダメなので面倒だと思われます。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/04/21 00:31

口座名義人と口座番号の双方がぴったり一致しなければ振込みは失敗します。


昔はルーズだったかもしれませんが、そのようにしないと振込み間違いを減らすことが出来ないからです。
下手すると銀行が損害賠償しなければならない自体になりかねないので厳密に運用されているでしょう。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/04/21 00:32

最近振り込め詐欺等で銀行での本人確認が厳しくなっているため、振込先の口座名義人名がちょっとでも違うと振込みできないこともあるようです。


以前はこんなに厳しくなかったので5年前は振込みできたのかもしれないですね。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2006/04/21 00:32

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