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住民税の区による引き落としミスに係る還付金について

住民税を分割納付で口座引き落とししているものです。
今回区による引き落としミスにより、第一期分が引き落とされるべきところ、一年分が引き落とされました。
区に確認したところ、区のミスと言うことで担当者から謝罪があり、後日口座に返金するとのことでした。
今日、区から「収めすぎとなった税金について」の通知がありました。
第二期から第四期分が「過誤納」で、「還付」するとのことでした。
こちらが収めるつもりもなく引き落とされたのに、「過誤納」扱いになるのでしょうか。
また、このような場合、こちらは経済的不利益をこうむっているのですが「還付加算金」のようなものは発生しないのでしょうか。
素人のため、感覚的に納得しかねるのですが、こういうものなのでしょうか。
ご教示いただければ幸いです。

A 回答 (2件)

・ こういうときの市役所の説明がまた「わざとわかりにくく説明してるのか」と思うような説明で、しかも「直接の担当じゃないので・・・」という話しぶりが多いんですよね。


  (じゃあ、担当者と課長を一緒に連れて来い、といいたくなります。)

・ ご立腹、ごもっともと思います。
  

・ さて、誤って納めたもの、誤って受取ってしまったもの、どちらも取り扱い上は「過誤納」になります。そういう「名称」だと思って、この点は、ご理解いただくしかないと思います。

・ 還付に対しては、おっしゃるとおり、「還付加算金」が発生しますが、

   還付される本税額(万単位) × 所定の利率(念4.3%) × 還付に要した日数/365日

  で計算された金額が一定額未満の場合は、加算されません。
  これは、未納・滞納の場合の延滞税と同じ基準で省略基準が設けられているものです。
  (国税は1000円です。市町村は500円か1000円だったと思いましたが、市町村にご確認ください)

・ また「還付に要した日数」についても、
  (1)引落とされた日 からか
  (2)減額処理が行われた日 からか
  実際に事務に当っている市民税課にご確認いただくのが良いと思います。 


・ 私の以前市役所と少々やりあったことがありましたが「どうせ後で払うんだし」という態度が見え見えで・・・、こちらにも、資金繰りなどの都合があるんですがね。

・ 説明してくれる担当の氏名は、目の前で記録する。説明は極力リーフレットなどの説明書を要求する。など、少し、お仕事に緊張感を持ってもらえるように、訓練してあげるのも、市民・納税者としての努めかな・・・などと最近は思っています。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございました。

過誤納という言葉、還付加算金の件、
よくわかりました。

以前不愉快な思いをされたとのこと、
私も、今月はじめに、
「四回の分納できているのに突然一年分引き落とされている」
ことを認めてもらうためだけに、
結構時間をとられ、
担当者の対応に不愉快な思いをしました。

納税者が、信頼して、気持ちよく払える税金であってほしいものです。

お礼日時:2010/07/13 22:59

>このような場合、こちらは経済的不利益をこうむっているのですが


どのような不利益なのでしょうか。
すぐに、還付してもらえるんですよね。
「不服申立て」という制度があります。
その通知にはそのことが書かれていませんか。
区長に対して審査請求すればいいですが、具体的な不利益の内容を明示できなければしても無駄でしょう。

>素人のため、感覚的に納得しかねるのですが、こういうものなのでしょうか。
そういうものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/13 23:07

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