A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
あなたが昨年まで大学生・・・と言うことは、あなたはお父様の扶養者になっていたでしょう。
と言うことは、昨年まで、お父様があなたを扶養していた扶養控除まで無効になり、場合によっては過少申告加算税、延滞金など追徴金を納める必要も出てくるでしょう。当然、正しい申告・納税は必要ですが、もう一度ご自分(還付)のことだけではなく、お父様の関係(税金面で)も考えてみる必要がありそうですね。
お気遣いありがとうございます。しかし、一昨年微妙に
私の所得が103万を超えたことによりその年分の扶養控除は取り消され不足分を次の賞与の支給時に源泉され父の会社を通じて父の所得税の処理は済んでます。
また、昨年はそのこともあり扶養控除のことは気にせず130万位以上稼ぎ、自分で社会保険も支払ってました。
というわけで追徴課税の件は問題ありません。
No.4
- 回答日時:
#3の追加です。
今まで確定申告をしていませんから、還付請求になります。
1.在学証明書は当時のもので結構です。
参考urlをご覧ください。
2.確定申告の場合、源泉徴収票のコピーでは駄目ですから、面倒でも前の会社に再発行を依頼しましょう。
そのときには、返信用の切手を貼り住所を書いた封筒を同封すれば、相手の手間が少なくなります。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1175.htm
No.3
- 回答日時:
1.還付されます。
一般的には、年収が103万円以下であれば所得税が課税されず、勤労学生の場合は130万円までは所得税が非課税ですから、勤労学生控除の適用を受けると、数千円の分について還付されます。
仮に1039000円だったとして、9000円に対する所得税率10%で900円、それに定率減税分が20%有りますから、720円の還付となります。
昨年の給与所得について、勤務先で年末調整を受けただけで、確定申告をしていない場合は、税務署に確定申告をすることで還付されます。
既に、確定申告をしている場合は、更正の請求という手つづをすねことになります。
更正の請求とは、確定申告書を提出した後に、計算間違いなどの誤りに気付いた場合で、本来よりも多く納税してしまっていた場合に、その間違えた申告書に係る提出期限から一年以内に、計算を訂正をして多く納めてしまった分を還付してもらう手続です。
2.税務署に申告をすると、税務署から市に通知がいき、住民税も訂正されます。
この回答への補足
補足させてください。
kyaezawaさん大変明快なご説明ありがとうざいます。
当時勤務していた会社の雇用形態はアルバイトだったので年末調整はなさせていないので源泉徴収額が\9,000ぐらいでしたので手続に出かけようと思います。
また、よく調べ直したら昨年ではなく一昨年でしたが、確定申告はしていないので更生は不要で還付請求可能ですね。
また新たな疑問がわいてきたので教えてください。
1)現在は卒業しているので在学証明書が取れませんが卒業証明で当時の在学証明があれでOKでしょうか。
2)他の目的で源泉徴収票の原本を使用してコピーしかありません。当時勤めていた会社に再発行してもらわないと手続できませんか。
現在は、その会社と雇用関係がないので面倒なことを頼むのも気兼ねするのですが…。
私が勤めていた会社はまだ残ってますが5年間遡って還付請求ができるという制度上当時の源泉徴収票が再発行できなく写しのみがあるなんてケースも観がられるとおも農ですが。
No.2
- 回答日時:
1.出来ます
2.還付されます
ちなみにその当時に国民年金・国民健康保険を支払っていればその分も控除の対象に入ります。。。。が、103.X円ならば勤労学生控除だけで、所得税・住民税両方非課税になりますのでわざわざ控除する必要はないですね。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
私も過去に経験があるのですが、疑問1も疑問2も修正申告をnegi-boneさんが居住する税務署に申告書を提出すればOKです。住民税も所轄の税務署より市町村役場へ連絡が行くので、自動的に住民税額が修正されて、修正後の住民税額の納付書(現時点で多く納めすぎていれば還付)されます。
是非、税務署へ行って修正申告をなさって下さい。
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