おすすめのモーニング・朝食メニューを教えて!

我が家は平成15年7月に新築一戸建てを購入しました。
その後、住宅ローン控除については、平成15年度分については確定申告を行い
(サラリーマンなので、平成16年度以降は年末調整しています)
源泉徴収票の「源泉徴収税額」として記載されている金額(約11万円)が
全額還付されています。

なのですが・・・。
住宅を購入した最初の年度分については、他に控除すべきものがあれば
住民税が安くなる可能性がある、と過去の質問かどこかで見かけました。
実は私は平成15年に、レーシック手術を受けています(約40万円)。
当時は、「申告しても住宅ローン分だけで所得税が全て返ってくるから
レーシック分は申告せず、領収書は万が一のことを考えて持っておこう」
と思っていたのですが、もしこのレーシック分を申告することで
平成15年度(あるいは平成16年度分?)の住民税がいくらか安くなって還付されるなら、
今回が申告できる最後の年なので申告しようと思っています。

でも、ここで新たな疑問が・・・。
確定申告というのは、年末調整と違って、
一度した年度については、たとえ間違いがあったとしても
改めて申告することができない(できるのは一年以内の修正申告だけ?)、
初めての場合に限って確定申告できる・・・
というような趣旨のことをどこかで見たか聞いたかしたような気がするのですが
検索の方法が悪いのか、根拠を書いたURLを見つけることができませんでした。
私の場合、平成15年度分については既に確定申告を済ませているので
いまさら医療費控除を申請することはできないのでしょうか?

ちょっと質問がややこしくなってしまいましたが、つまりは
1.一度住宅ローン控除分を確定申告した年度のものについて
 いまから再度(追加?)医療費控除分を確定申告できるのか?
2.今回確定申告できた場合、平成15年度分(あるいは平成16年度分)の
 住民税がいくらか還付されるのか?
 されるとすればいくらくらい?
 (平成15年度分については、結婚前なので住民税の通知を持っていません。
 夫が処分しているみたいです。
 平成16年度分については、住民税の通知書がありますが、どの金額を見ればいいのかわかりません)

おわかりの方がいらしたら教えてください。どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

サラリーマンの場合は年末調整で所得税は精算されますが、医療費控除をうけたり、ローン控除を受けるには確定申告をします。



確定申告書を提出してからその内容に間違いがある場合には、追加納税が有る場合と、還付を受ける場合に分かれます。

追加納税する場合は「修正申告書」を提出します。
還付を受ける場合には「更正の請求」をします。

ご質問の場合には「更正の請求」です。

更正の請求は「法定の申告期限の一年後まで」です。

平成15年ですと、確定申告期限が16年3月15日でその一年後ですから17年の3月14日が更正請求の期限です。

残念ながら時既に遅しです。

>「今回が申告できる最後の年なので申告しようと思っています。」
とはレーシックの治療費を医療費控除の対象にということでしょうか。
 治療費の支払の年の所得税で控除されますので、仮に15年に支払ったものなら、20年の申告には控除されません。
 15年分申告の医療費控除にというなら、期間が過ぎてしまってます。

 15年(16年)当時ローン控除で源泉徴収税額が全部還付されるから還付額は医療費控除を受けても受けなくて変化はないというのは、正解です。

 税金の計算として国税でも地方税(住民税)でも、所得から所得控除をして税金を出しますが、医療費控除は「所得控除」なので、住民税の課税対象所得が減って、住民税が安くなったでしょうね。
 
 今の時期には「還付金額は変わらない」とか「申告義務がない」とか色々と「話がでます」ね。結果が「あらら~」という事が多いです。
 その時その時に専門家にきちんと相談されたらよかったのにな、と思うことしきりです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうございます。
私の場合、すでに申告しているので、するとしても「更正の請求」だったのですね。
時効が1年とのことで、残念ですが、今回は良い勉強になったと考えるようにします。
家族が増えると医療費が10万円を超える年も出てくるかもしれないので、
これを機会にもっと勉強しようと思います。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/16 09:16

結果として時効になっているため更正できません。



しかし、時効の時期は、平成15年分は、申告義務がある場合(配当控除後に税額のある者などを言います)は、平成21年2月15日まで、申告義務がない場合(配当控除後に税額のない者、所得税法第121条適用者等)は、平成20年12月31日となります。
この期限の1カ月以上前であれば嘆願書により税務署の職権により更正してもらうことができます。

現時点では、どちらの場合でも更正することが不可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
よくいろんなサイトで「医療費が年間10万円を超えた場合は
5年前にさかのぼって申告できる」という記載があるので
てっきり平成15年分だと平成21年3月15日まで申告できるのだと勘違いしていました。
いずれにしても今回は時効になってしまっているのですね。
とても勉強になりました。

ご回答どうもありがとうございました。

みなさまにありがとうポイントをつけさせていただきたいのですが、
全員の方につけさせていただくことができず申し訳ありません。
またわからないことがあればよろしくお願いします。

お礼日時:2009/02/16 09:20

>検索の方法が悪いのか、根拠を書いたURLを見つけることが…



http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
「更正の請求」は、その年分 (年度ではない) の法定申告期限から 1年以内です。
とっくの昔に時効になっているということです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

URLありがとうございます。
やはり1年以内なんですね。
今回は残念ですが、いい勉強になりました。
次からは、書いても無駄だと思ってもとりあえず書いて申告することにします。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/02/16 09:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報