No.2ベストアンサー
- 回答日時:
貴方の場合は確定申告義務が発生してます。
確定申告をしないと、税務署が更正決定します。確定申告義務があるのにしなかったということで税務署長が税額を決定するという行政処分をしてくるわけです。
無申告加算税の対象になり、納付するまで延滞税がつきます。
給与収入合計が160万円ですから給与所得控除が65万円で、給与所得が95万円。
基礎控除38万円を引いて57万円が所得。
57万円の5%が税額28,500円。源泉徴収税額2,910円を引いて23,590円。
100円未満切捨てして23,500円が納税額です。
No.4
- 回答日時:
>この場合確定申告するべきなんですかね?
甲欄適用で、105万円で源泉徴収額2910円て、おかしいですね。
通常、そんなに少ないわけありません。
その年収なら3万円は引かれるはずです。
2か所から給与をもらっている場合で、年末調整されなかった収入が20万円を超える場合は確定申告の必要があります。
貴方の場合はこれに該当します。
また、貴方の場合正しい所得税納めていません(少なすぎです)ので、申告して追徴で納めなくてはいけません。
>確定申告をしないとどうなるのでしょうか?
通常、その収入額では税務署へ甲欄の分の源泉徴収票は提出されません。
ただし、役所には両方の会社から「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は同じ)」が提出されます。
役所は、その「給与支払報告書」の名寄せを行い、所得税の税額の誤りを発見し税務署に通知します。
税務署は会社に通知もしくは本人に直接呼び出し通知を送ってきます。
なお、誤りの額が少ない場合はこの限りではありません。
>それと住民税は支払わないと思うのですが市役所から自動的に納付書が届くのでしょうか?
いいえ。
住民税かかりますよ。
でも心配しなくていいです。
役所は、貴方が確定申告すれば申告書の内容が税務署から送られてきますのでそれをもとに、申告しなくても「給与支払報告書」をもとに住民税の計算をし課税通知を送ってきます。
No.3
- 回答日時:
質問文に書かれた収入以外の収入はないとの前提で回答します。
>この場合確定申告するべきなんですかね?
◇税務署へ確定申告する義務があるのかどうか。
質問者の場合は、
◎2箇所のうちの一方に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出し、他方に「従たる給与についての扶養控除等申告書」を提出したケースでは、確定申告する義務があります。
確定申告すると、所得税が追徴になるでしょう。源泉徴収された所得税が少な過ぎるからです。(また、税務署へ確定申告すればその情報が税務署から市役所へ行きますので、市役所へ住民税の申告をする手間が省けます。)
◎上のケース以外のケースでは確定申告する義務はありません。
むろん、確定申告しなければ所得税を追加支払いすることも避けられます。
以上、根拠は【所得税法第百二十一条第一項第二号イ】です。
◇住民税について、
一般に、税務署へ確定申告しない場合には、市役所へ住民税の申告をする義務があるかどうかを検討しなければなりません。
質問者の場合は、市役所への申告義務はありません。2箇所の勤務先から給与支払報告書が市役所へ提出されることになっているからです。
根拠:【地方税法 第三百十七条の六】
市役所はその情報に基づいて住民税を計算し、たぶん、給料の多い方の会社へ住民税の特別徴収の通知書を送るでしょう。今年6月から毎月、その会社の給与から住民税の天引(特別徴収)が始まるでしょう。自宅へ納付書が届くようなことはないでしょう。
いずれにせよ、住民税を支払わないで済ませることは、たぶん、できないでしょう。(給与の多い方の会社が給与支払報告書を市役所へ提出し忘れるケースもあり得ます。こういうラッキーなケースでは住民税を支払わないで済みますが・・)
No.1
- 回答日時:
複数箇所からの給与所得がある場合は確定申告する必要があります。
>あと確定申告をしないとどうなるのでしょうか?
納税額が不足する場合は、申告するように通知が来ます。
その場合、延滞税も含めて支払う事になるので出費が大きくなります。
>それと住民税は支払わないと思うのですが市役所から自動的に納付書が届くのでしょうか?
確定申告の有無に関わらず、会社から支払い調書が提出されているので、それを元に課税してくるかと思います。
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