障害者で年金生活者の74歳の父を、自分の扶養にして、自分の確定申告時に老年扶養控除と障害者控除を、これまで受けておりました。
昨年、父の消えた年金がみつかり、公的年金額が増加、年間公的年金は160万程度となりました。父は年金の他には、収入はありません。公的年金額が158万を超えた結果、住民税の納税対象になったため、市より父も、また扶養にしていた自分も(父が扶養から外れたためか)、過去3年分にわたり、追加納税するように通知があり、納税いたしたした。
しかし、所得税の方は、その後も税務署より通知は来ません。これは、このままでよいのでしょうか?(過去にさかのぼって払うべきですか?)扶養から外れたのであれば、所得税も増えそうですが。
また次年度確定申告をする際は、もう老年扶養控除や障害者控除は、うけれないのでしょうか?
公的年金400万以下は、確定申告は不要だそうですが、父の住民税の確定申告は必要でしょうか?
ご存じの方がいらっしゃったら、ご教授下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
(※不明な点はお知らせください。)
>…公的年金額が158万を超えた結果、住民税の納税対象になった…
これは、「年金による収入金額」ではなく、「税法上の所得金額」で考えたほうが分かりやすいです。
「年間公的年金は160万程度」とのことですから、以下のリンクにありますように「所得金額」としては、「40万円程度」と言うことになります。
『公的年金等の課税関係』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>…市より父も、また扶養にしていた自分も(父が扶養から外れたためか)、過去3年分にわたり、追加納税するように通知があり…
これは、以下の理由によります。
○個人住民税の「非課税限度額」を超えた
以下のありますように、「所得金額 40万円程度」の場合は、「非課税限度額」を超えますので、課税対象となります。
『花巻市|個人住民税の非課税限度額とは』
http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/zeimu/1 …
※「均等割の非課税限度額」は、最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。
※「その市町村独自の減免制度」がある場合もあります。
なお、「障害者」の「非課税限度額」は、全国的に「125万円」ですが、「市町村の課税課」が、お父様が障害者であることを把握していないと思われます。
---
また、「所得金額 40万円程度」ですから、お父様は「税法上の扶養親族」ではなくなります。
『扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>>扶養親族とは、その年の12月31日…の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。
>>(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
さらに、stagechampさんの「障害者控除」も適用にならなくなります。
『障害者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
>>…【扶養親族が】所得税法上の障害者に当てはまる場合…
>しかし、所得税の方は、その後も税務署より通知は来ません。…
税務署もなかなか忙しいですから、「納税者の過去の申告」をリアルタイムで精査しているわけではありません。
しかし、【時効にかからなければ】、いずれ連絡が来ると思います。
理由としては、「日本年金機構」からにせよ「市町村」からにせよ、「お父様の所得状況」に関して情報が提供される【はず】だからです。
(参考)
『税務署はいくらから来る?』(2010/12/06)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-760 …
『過去に支給された年金額が変更されることによって、過去に納めた税金の額や介護保険料等に影響が出るのではないかと思いますが、どうすればよいのですか。』(更新日:2012年3月19日)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id= …
『扶養控除の否認』(2007/07/28)
http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-122.html
>これは、このままでよいのでしょうか?(過去にさかのぼって払うべきですか?)扶養から外れたのであれば、所得税も増えそうですが。
以下のリンクにあるとおりです。
『確定申告を間違えたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
stagechampさんが間違えたわけではありませんので、何かしらの配慮があると思いますが、「イレギュラー」な状況ですから、第三者としてはなんとも申し上げられません。
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
>…次年度確定申告をする際は、もう老年扶養控除や障害者控除は、うけれないのでしょうか?
はい、前述の通り、「合計所得金額38万円以下」が、「扶養親族」の要件ですからお父様は該当しません。
---
しかし、「お父様自身」は「障害者控除」を申告できるのですから、遡及して「所得税の確定申告」を行うことで、「所得税0円」「個人住民税非課税」となります。(納税分は還付されます。)
『還付申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2030.htm
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
>公的年金400万以下は、確定申告は不要だそうですが、父の住民税の確定申告は必要でしょうか?
「年金所得者の申告手続不要制度」は、「年金受給者の申告の手間を省く」ための制度ですから、「確定申告することで源泉所得税が還付される」などの場合は、「申告しないと損」ということになります。
ただし、「扶養親族等申告書」を提出することで事足りる「年金受給者」も多いですから、「ケース・バイ・ケース」です。(会社員の『給与所得者の扶養控除等申告書』のようなものです。)
『公的年金等を受給されている方へ』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
『年金Q&A (扶養親族等申告書)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/result.jsp?faq …
---
なお、「確定申告」は、「【所得税の】過不足精算の手続き」のことですから、「住民税」は、「個人住民税の申告」ということになります。
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する【所得税の額を計算し】、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。
「個人住民税の申告」は、以下の「多摩市」の説明にありますように、『公的年金等支払報告書』だけで申告不要となる「年金受給者」が多いです。
また、「所得税の確定申告」を行った場合は、「個人住民税の申告」は不要となります。(これも、「会社員」と似ています。)
(多摩市の案内)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
『【確定申告・還付申告】>Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
*****
(備考)
「個人の税金」は、「1月~12月」が「一年度」ということになりますが、「個人の所得税」では、「年度」ではなく「年分」と区別することがほとんどです。
『年度』
http://kotobank.jp/word/%E5%B9%B4%E5%BA%A6
*****
(その他参考URL)
『腹が立つ国税局の税務相談室』(2009/07/15)
http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365 …
『税務署が親切』(2007/03/11)
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
『国税庁>ご意見・ご要望』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
非常に詳細な、ご回答、感謝いたします。毎年、自ら確定申告しておりますが、今後の上でも大変勉強になりました。ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
NO2です。
NO4の補足をします。
扶養親族等申告書の送付は11月ごろですが、あなたのお父さんは一昨年まで158万以下で送付されていません。去年初めて送られたと思います。
26年分は年金機構に確認され今からでも提出できるのであれば提出したほうがいいと思います。
((電話)0570-05-1165)
26年度は申告不要でもデメリットはありません。(他の控除があれば別です)
あなたの扶養控除について末尾に記しましたが回答の趣旨を説明します。
ご存じのとおり昨年10月に1パーセント年金額は引き下げられました。
今年の4月にも1パーセント(実際には物価上昇分を引いて0.7パーセントぐらいか?)引き下げられます。
そうすると158万以下になる可能性があるから今後の年金額に注意したほうがいいと思い回答しました。
先刻ご承知であればスルーしてください。
No.4
- 回答日時:
NO2です。
毎年11月ごろ年金機構から送付されます。
障害者控除なしでも所得税はかからなかった。(1か月の年金額が13万5千円以下)
市県民税は基礎控除など金額が異なるので課税される羽目になった。
ただし、障害者控除を申告しておれば課税されることはなっかったのでは。
市役所も年金機構から送付された支払調書(障害者控除なし)で計算したと思われます。
追加納税するときこの点はどうなっていましたか。
申告していないのであれば再度市役所に相談されたらどうでしょう。
あなたの扶養控除の対象にもなる可能性があります。
質問文から推測した回答です。ご参考までに。
この回答への補足
追加納税は夏ぐらいだったのですか、11月に年金機構からはおくられてきませんでした。年金機構にも連絡したほうがよろしいのでしょうか?
補足日時:2014/01/28 08:55ご指摘の通り、確認いたしましたところ、父の住民税は障害者控除がされておりませんでした。市役所に申し出たいと思います。適切なアドバイス、感謝いたします。
No.3
- 回答日時:
>言い換えれば、このままでも、大丈夫なものなのでしょうか…
スーパーで、小さな商品ならポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、大丈夫なものなのでしょうか、と聞いているのと同じです。
まあ、ガムやキャラメルぐらいなら、レジ係にも警備員にも見つからずに済むことはままありそうですね。
とはいえ、すでに市役所が分かっているということは、いずれ税務署も知ることになるものと考えられます。
自主的に追加納税するのと、見つかってから渋々するのとでは、ペナルティの度合いが違いますよ。
No.1
- 回答日時:
>所得税の方は、その後も税務署より通知は来ません…
それは、税務署が年金の追加払いがあったことを把握していないからです。
>過去にさかのぼって払うべきですか…
本来は、自主的に 5年前までさかのぼって修正申告をする義務があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
>また次年度確定申告をする際は、もう老年扶養控除や…
個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません
しかも、しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
納税者が会社員等ならその年の年末調整で、納税者が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
>公的年金額が増加、年間公的年金は160万程度となりました…
去年の話なら、今年これから申告する平成25年分は、扶養控除も障害者控除も適用されません。
それで、年金額は物価スライドで下がることもあります。
2万ぐらいは下げられることも十分あり得ることで、158万を切ることがあれば、その年の翌年に申告する分は適用可能となります。
>400万以下は、確定申告は不要だそうですが…
はい、確かに確定申告はしなくても良いですが、してはいけないということではありません。
「所得」38万超えでは、扶養者 (あなた) が障害者控除を取ることはできませんが、父自身が取ることはできます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1160.htm
父自身に障害者控除を適用すると源泉徴収された所得税がいくらかでも返ってくるなら、確定申告をしたほうがよいです。
>父の住民税の確定申告は必要…
確定申告をしない場合は、住民税の確定申告でなく「市県民税の申告」が必要です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
本来は、さかのぼって申告をする義務があるというお話ですが。税務署は年金追加払いを、把握していないということは、言い換えれば、このままでも、大丈夫なものなのでしょうか?追徴課税的なことになりうるのでしょうか?ご存じであれば、ご教示下さい。
補足日時:2014/01/27 18:02丁寧に、教えていただき、大変助かりました。誠にありがとうございました。父の年金に、源泉徴収があれば、確定申告をすべき、ということですね。
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